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まだ間に合う!延滞金「0円」の自動車税納付法

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税事務所との交渉は必要だが
自動車税は「分割払い」できる

前述の日付までの、どうしても自動車税を一括で納付できないなら「分割払い」することもできる。
ただし、筆者の経験則なので「絶対」ということではないことをご了承頂きたい。DSC_0706

まずは、各都道府県税事務所(自動車税の納付書に書かれいている)に電話で「自動車税の分割払い」を申し出る必要がある。
事務所または担当者によっては、納税できない理由をしつこく聞いてくるケースがあるが、あくまでも丁重にお願いするしかない。
また、クルマの所有者本人または配偶者でないと受け付けてもらえない。かつては親や兄弟でも応じてくれたのだが……。

毎月の納付金額はに関しては、あまり低額すぎると断られる。
目安とすれば1万円以上で、できれば3回払いまでが妥当だろう。
DSC_0705

当然、納付期限が過ぎているので延滞金は付くのだろうが、都道府県税事務所に分割払いのときの計算方法を問い合わせても教えてもらえない。
というか、応対してもらう担当者からは「全額が納付された後に、延滞金の納付用紙が送られて来ます」と何度も言われたことがあるが、送られて来た経験はない。

もしかすると分割払いにすると元の税金(自動車税)が徐々に減るため、結果的に延滞金は1000円未満になっているのかもしれない。
ただし、排気量の大きな高額納税車で支払い回数が多いと、延滞金の納付用紙が来る可能性があるので、絶対に来ないという確証はない。

このように納税が遅れても、すぐにクルマや財産を差し押さえされることはないわけだ。
しかし、自動車税の納付はクルマを所有する者としての義務である。
少しでも早く納付するようにしましょう。

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