通行の邪魔にならないように
歩道に乗せたら駐車違反!
通行の邪魔になるからと、駐車禁止ではない道で歩道に半分クルマを乗せて駐車。
こんな経験はないだろうか?
ところが、しばらくしてクルマに戻ってくると、駐車違反のステッカーが……。
「少しでも他のクルマの通行を妨げないようにと気を配ったつもりだった」のだが、警察によると「歩道に乗り上げずに止めていたら駐車違反にはならなかった」とのこと。
納得がいかないと憤慨してしまうでしょうが、道路交通法第47条には「車両」の駐車方法として、「歩道や路側帯のある一般道路では、“車道”の左端に沿うこと」とある。
つまり、歩道がある道路では「歩道に駐車も停車もNG」ということだ。
写真のように、タイヤは駐車スペースの中に納まっていて、オーバーハングだけ、もしくはバンパーだけが歩道にはみ出ているような場合はどうなのか。
これも厳密にいえばアウト。歩道が広くても、狭くても、車体の一部が歩道に出て駐停車するのは、御法度なのだ。
同じ理由で、バイクも歩道に駐車するのは法律違反となる。
これには軽車両も含まれるので、本当は自転車も歩道には駐輪できないことになっている……。