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シートを外しただけでも構造申請が必要! 規制緩和されても意外に厳しい車検項目

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TEXT: 佐藤 圭(SATO Kei)  PHOTO: Auto Messe Web

似て非なるカスタムに必要な申請

 過去に何度か行なわれた規制緩和により、合法カスタムの範囲はだいぶ広くなった。しかし、『構造変更』を必要とする内容は依然として多く、かつ『記載変更』という似て非なる制度も分かりにくい。両者の違いやそのボーダーラインについて解説していこう。

構造変更と記載変更の違いとは?

 まずは『構造変更』と『記載変更』の違いについて。分かりやすくいうと構造変更は”車検を伴う変更”で、車検の残り期間があっても、新たに車検を受け直さなければならない。対して記載変更は車検を受け直す必要がなく、文字どおり”車検証の記載事項を変更”するだけ。つまり構造変更のほうが法定費用を含むコスト、さらに手間もかかると考えていい。

 それでは構造変更が必要になる、代表的なカスタムを挙げていこう。カテゴリーを問わず多いのがボディサイズだ。車検証に記載されている外寸から長さは3cm以上、高さで4cm以上、幅が2cm以上の変更があるときは構造変更が必要。

 オーバーフェンダーを装着して車幅が広がったとか、車高調整式サスペンション(以下車高調)などでローダウンやリフトアップしたら、車高がどれくらい変わったかを把握しておきたい。

 ちなみに足まわりを普通の金属バネとダンパーの組み合わせからエアサスに変更したらどうなるか。かなり大がかりなカスタムに思えるけど、なんと構造変更ではなく記載変更でオッケー。ただし、金属バネから空気バネ(ハイドロ・油圧も含む)、または純正エアサスを車高調整式サスなどに変更するようなケースは、改造申請が必要となる。

 改造申請には、後付けしたパーツメーカーが発行する強度計算書などパーツの信頼性を担保する書類を添付する必要だ。

 もちろん、ローダウン量が4cmを超えないことが前提だが。現実的には、この手のカスタムを施すと車高が4cm以上変わっているだろうから、結果的に構造変更が必要にケースが多くなる。しかし、エアサス車の車高を計測するのは中点といわれる伸縮幅の中間位置。もちろん、エンジンを始動しての状態での計測なので、自動車技術総合機構によるとエアサスの中点で車高が4cm以上変化していなければ記載変更だけで済むケースもあるという。

 ちなみに、改造申請が必要なのは、トランスミッション、プロペラシャフト、足まわりのアーム類などが対象。改造申請したクルマには、車検証の型式に「改」と記載される。

 余談だが1994年まではスプリング交換ですら公認車検の対象(今で言う構造変更)。車高調なんてレーシングカー専用のアイテムに近かったが、規制緩和のおかげでマフラーやホイールもなども含め、改造とは見なされなくなりイッキに身近な存在となった。主な指定部品なら記載変更も必要なく車検をパスできる。

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