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2台目のクルマに減税はなし! 福祉車両の税制度や助成制度に必要な条件

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TEXT: 諸星陽一  PHOTO: Auto Messe Web編集部

消費税は何台でも非課税になる

 福祉車両の税制や補助について大切なことは、「非課税」、「減税や免税」、「補助や助成」を分けて考えること。そして、クルマ本体と、手帳に関わることを分けて考えることです。

 まずは、福祉車両として認められたクルマについて。福祉車両の要件を満たした場合は、車両本体価格の消費税が「非課税」となります。すなわち、非課税の福祉車両の購入台数には制限がありませんので、2台でも3台でも10台でも消費税は非課税。しかも、納車時に装備されるナビやオーディオについても非課税となります。

 次に税金面。福祉車両の利用者は自動車取得税と自動車税が「減税や免税」になることがあります。減免額は身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)などの等級によって決まります。基本的には手帳を取得している方が購入した場合に適用になりますが、生計を共にしている場合は認められるケースもあります。

 これらは税務事務所が担当。直接税務事務所に出向いても対応してもらえますが、購入時の「補助や助成」などについては税務事務所ではなく、市役所の福祉担当となります。市役所の福祉担当では税金のことなども教えてもらえるので、一度福祉担当に出向くことを基本としましょう。

「減税や免税」、「補助や助成」については手帳を持つ方1名につき1台しか対象とならないことが一般的。家族に障がい者が2名いれば、2台分が対象となりますが、そうでない場合は2台目は「減税や免税」、「補助や助成」は受けられないと思っていたほうがいいでしょう。

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