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自動車税の納期限終了! 排気量別にかかる「延滞金」を試算してみた

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TEXT: Auto Messe Web編集部  PHOTO: Auto Messe Web編集部

利息は最短7月23日まで「0円」の事実

 2019年度(書面上は平成31年度)自動車税の納期限は5月31日。翌日(6月1日)より、納税額に所定の金利が掛かり、日割り計算で延滞金が発生する。ところが、延滞分の1000円未満の端数は切り捨てになるのをご存じだろうか。

 つまり、延滞金が1000円になるまでに納付を済ませれば、本税だけでよいというわけ。そこで排気量ごと、さらに重課される13年超のクルマも含め、延滞金が発生しない日にちを試算してみた。

 自動車税は期日までに納付するのが基本。しかし、諸事情でどうしても費用を工面できないこともあるはず。とはいえ「5月31日までに支払わなければ」と高金利なカードローンやキャッシングするのも危険だ。クレジットカードの金利でさえ、一般的に実質金利18%(借入額100万円以下)と高い。

 一方で自動車税の延滞金利は年利14.6%。詳細を説明すると長くなるので結論だけいうと、今年は6月1〜30日の金利が2.6%。7月1日〜12月31日までは8.9%と安くなっている。キャッシングするくらいならば、大人しく延滞金を支払った方がマシだ。

 ちなみに納付方法は、コンビニ&銀行での現金払いのほか、キャッシュレス時代に合わせクレジットカード。Pay-easy、LINE Payがある(令和元年5月31日まで)。現金以外では納付の証明書や領収書は発行されないが、国土交通省と各都道府県の税務係がシステムでつながっているので、車検時に証明書を持参する必要なし。ただし、システム上の納税確認まで最大3週間掛かるので、車検の期限が近い人は現金で納付して、納税証明書を車検場に持っていく必要があるので注意したい。

 さて、延滞金の計算方法を改めて紹介しよう。
6月30日までは、納税額×2.6%(年利)×経過日数÷365日
7月1日以降は、納税額×8.9%(年利)×経過日数÷365日
 納付が7月1日以降になったときは、6月分の延滞金と7月以降の延滞金を足すことになる。

 1リッター以下(登録から13年未満)のクルマで、11月7日に納付したケースで延滞金を計算。
 6月末までの延滞金は、納税額¥29,500×2.6%×30日÷365日=¥63。7月1日〜11月7日までは、¥29,500×8.9%×経過日数130日÷365日=¥935

 この2つの延滞金を足すと¥63+¥935=¥998。1000円未満なので切り捨てられる。つまり11月7日までに納付すれば、税額の2万9500円だけで済むというわけ。

 さらに試算をしてみると、自動車税の延滞金がもっとも発生するのが早いのは、重課対象(税金が通常より15%高い)となる平成18(2006)年3月以前に登録したガソリン車と平成20(2008)年3月以前登録のディーゼル車で6リッター超のエンジン搭載車の”7月23日”ということになる。

 ちなみに延滞金が1000円未満となる日にちは、以下の表を参照してほしい。ただし、各都道府県の税務係の日数計算が、公にはされていないので、支払日が土日や祭日の場合、その日をカウントするかで多少の誤差が発生する可能性があることをご了承頂きたい。できれば、表で記した日にちよりも余裕を持って納付してほしい。

 ちなみに自動車税を納付しないでいると、いずれ財産(銀行の預金など)の差し押さえが執行される。できるだけ早く納付するようにしよう。

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