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公的証明書として使える『運転経歴証明書』 運転免許返納後だけでなく失効後も取得可能に

投稿日:

TEXT: 諸星陽一  PHOTO: 警察庁Webサイト(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/career_certificate.html),Auto Messe Web編集部

高齢者には所持者向けサービスが受けられる

 自動車の運転に限界を感じ、運転免許を返納しようとなった場合、単純に返納してしまうのではなく、「運転経歴証明書」の発行を受けたほうが、ゆくゆくなにかと便利になることがあります。従来は、返納者だけが対象でしたが、12月より失効者でも発行の申請ができるようになりました。

「運転経歴証明書」は、その名称から運転の経歴を示すように感じますが、実際には経歴ではなく、どのような運転免許資格を所有していたかを証明するものです。また、交付には年齢制限はなく、若い人でも運転をしなくなったからと免許を返納すれば申請すれば受け取ることはできます。

 似た名前のものに「運転免許経歴証明書」と言われる、大型免許などを取得する際に必要な書類があります。一般的に免許を返納した際に「運転経歴証明書」の申請をしたいと言って、「運転免許経歴証明書」となることは常識的にはないと言っていいでしょう。

「運転経歴証明書」を所有していても、もちろん自動車を運転することはできません。しかし、公的な本人証明書類として使えます。本人証明書類はマイナンバーカードでも大丈夫ですが、高齢者の場合は「運転経歴証明書」を持っていることで、さまざまなサービスを受けることができます。

 たとえば「運転経歴証明書」を提示することで、タクシー料金が割引きされたり、商品購入時の宅配料金の割引などはもちろん、自動車教習所への入校者を紹介することで金券などをもらえるといったこともあります。その内容は都道府県によって異なっています。

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