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【知らないと損する】大型キャンピングカーは普通免許でも運転できる?

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TEXT: さいば☆しん  PHOTO: Auto Messe Web編集部、さいば☆しん

免許取得年で変わるが、大半は運転可能

 日本では、キャンピングカーが多く普及していないこともあり、色々と誤解が多いのですが「運転免許」も要因のひとつ。色々な方から「キャンピングカーって特殊免許が必要なんですよね?」とか「普通免許ではなく、大型免許が必要なんですよね?」という質問をされることが多くあります。

 結論から言えば「(大概の)キャンピングカーは普通免許で乗れます」。普通免許でも「車両総重量3.5トン未満、定員10人以下」の車両が運転可能(車検証に記載)。キャンピングカーでいえば、日本で人気を二分する「バンコン」と「キャブコン」、それらより少しサイズが大きい「バスコン」も対象となります。

 ただし、平成29年3月12日から道路交通法が改正され、これ以降に普通免許を取得した人が運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満になりました。と言っても、キャンピングカーの場合は車検証に最大積載量が記載されないので考慮する必要はありませんが、車検証に記載される「車両総重量」が3.5t未満かの確認が必要。例えキャブコンなど、車内が十分な広さでありながらも車両総重量3.5t未満のキャンピングカーであれば問題なく運転できるわけです。

 また、平成19年6月2日の改正から平成29年3月11日改正の間に普通免許を取得した人は、普通免許が改正法施行後の「車両総重量5トン未満」という限定付き準中型免許とみなされるので、これまでと同様に車両総重量5トン未満の車両ならば運転可能。ですから、これから免許を取得する予定で、大きなクルマを運転するという方には、普通免許ではなく準中型免許の取得をオススメします。

 さらに、平成19年6月1日までに普通免許を取得した人は「8トンに限る」という条件付き中型免許となり、「車両総重量8トン未満」のキャンピングカーを運転することが可能。運転できる車両の範囲が広いため、マイクロバスをベースにした「バスコン」も、運転することができます。

 ちなみに、普通免許、準中型免許、中型免許(限定条件付き)のいずれも、運転できるのは乗車定員が10人以下のクルマとなっています。

 このように取得年によって同じ普通免許でも乗れる車両が変わりますが、長さ・幅・高さは関係なし。輸入車・国産車に限らず、余程の重量級でない限り大概のキャンピングカーは乗れるわけです。

 ちなみに、私のキャンカー(キャブコン)の車検証に記載されている「車両総重量」は約3.195トン。普通免許の取得年は平成19年よりもはるか昔なので、余裕でセーフです。乗車定員数については、中型免許が必要な定員25人のマイクロバスを改造したキャンピングカーでも定員が10人以下ならば、普通免許で運転できるわけです。

 なお、人気のキャンピングトレーラーも、けん引免許が必要なのではないかと思われますが、トレーラーの総重量が750kg以下ならば不要。また、キャンピングカーはデカいというイメージがあり、「普通の駐車場には入らないでしょ?」とも質問されますが、キャブコンやバンコンの大半は全長5m×全幅2m以下なので問題なし(ただし、全高は3m近いものがあるので縦方向は要注意)。これも免許同様に、デカいというイメージが生んだ誤解と言えるでしょう。

 その誤解さえ無くなれば、憧れのキャンピングカーへの道が近くなったと、目が輝いている方もいるのでは? いまは新型コロナウイルスの影響で自粛ムードですが、新車のキャンピングカーは納車まで時間がかかるので、買うならいまのうちですよ。

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