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【新型コロナウイルス】5月31日までの車検有効期限を伸長、部品供給にも影響か

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TEXT: 深田昌之  PHOTO: VW、Auto Messe Web編集部、AC

緊急事態宣言がされた7都府県への限定措置

 令和2年4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け緊急事態宣言を発令。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県においては外出自粛のお願いが出されている。その一環として国土交通省は「自動車検査証(車検)」の有効期間伸長を発表。同時に、新型コロナウイルスの影響は、じわじわと輸入車オーナーに陰を落とそうとしている。

 車検伸長の対象になるのは、政府より緊急事態宣言が出された前述の7都道府県(以下は対象地域と表記)に「使用の本拠」がある車両(以下、該当車両)。ここに当てはまるクルマで、自動車検査証の有効期間(車検)が令和2年4月8日~5月31日までについて、令和2年6月1日まで有効期間を伸ばすことになった。 つまり該当車両は6月1日までに継続検査を受ければ、通常どおりクルマを利用することができるというもの。

 なお、車検と同時に加入する「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」も保険の終期を車検有効期間と同じ6月1日になる。それゆえ、この期間までに継続契約を済ませば、本来の自賠責の有効期間外であっても猶予期間内に起こした事故は保険の適用内となる。 また、新型コロナウイルスの影響による収入減などで自賠責保険料を都合できなくなる人向けに「継続契約の保険料払い込みの猶予」という特別措置も取られるようになった。対象は自動車検査証の有効期限が令和2年2月28日から令和2年5月31日までの車両。該当車両ならば令和2年8月31日まで保険料払い込みが猶予される。 つまり該当車では、車検時に自賠責保険の継続手続きのみ行なっておけば、保険料払い込みを8月31日まで待ってくれるというもの。もちろん、保険料を支払うまでの間も、通常の自賠責保険としての補償は確保される。

 ただし、この措置には損害保険会社、もしくは損害保険代理店への事前申請が必要(書類へ記入)。希望する人は車検を受ける前に、自分が契約する自賠責保険の保険会社かその保険代理店に連絡するといいだろう。

 なお、前記した2件の特別措置は「緊急事態宣言が出されたあとに関係してくるクルマのみ」に適用されるので、前回の車検有効期間延長猶予が終わった令和2年4月1日から、今回の措置が出る前日の令和2年4月7日までに車検満了になったクルマには適用されないので注意したい。

海外からのパーツが入りにくくなっている

 新型コロナウイルスは物流にも影響を及ぼし始めている。首都圏にある輸入車整備業者から聞いた話だが、現在、輸入車純正部品の入荷量が減少、もしくはストップしているというのだ。

 理由は輸入車を生産する本国、もしくは部品の生産国での工場閉鎖や生産量減少。パーツを空輸する飛行機が運行していないなどいくつかあるという。 この影響で日本にある各自動車メーカーの正規輸入元がストックする部品在庫も厳しくなっているそうだ。平時なら常時在庫しているものにさえ欠品が出ている状態なので、パーツの供給が滞ってしまい修理や整備の対応に影響が出始めている。

 また、不足している部品をメーカーに注文をしても、数ヶ月待ちや入荷時期不明という答えが返ってくるケースも発生しているという。 そんななかVWグループは新型コロナウィルスの影響はあるものの、純正パーツの供給に影響が出ないような取り組みをしているというリリースを4月13日に発表。裏を返せば、そんなリリースが必要なほどのパーツ供給に新型コロナウイルスの影響が出ているとも取れる。 仮に日本で新型コロナウィルスが海外より先に収まったとしても、輸入車の純正パーツ不足は長引く恐れはある。特に輸入車オーナーは、現状で不具合が出ているのならば早めに修理しておいたほうがいいだろう。

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