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待ち合わせ行為はNG!「高速道路SA・PAでやってはいけない禁止行為とは」

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TEXT: 猪狩清十郎  PHOTO: Auto Messe Web編集部、猪狩清十郎

道路法に定められた休憩施設の使い方

 ゴルフやレジャーで高速道路を利用する際に「サービスエリア(SA)」や「パーキングエリア(PA)」で待ち合わせ、ガソリン代や高速料金を節約する目的で1台のクルマに乗り合わせ、乗ってきたクルマを駐車場に長時間放置する。こういったSA・PAの利用を行なう人を見かけます。しかし、高速道路の目的外使用にあたる可能性があるのです。 そもそも高速道路のSA・PAは、どのような施設でしょうか。我が国には高速自動車国道法(昭和32年)という法律があり、「国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする(第六条第一号)」となっています。この休憩施設は「高速道路の円滑な通行に支障を及ばさず」「施設利用者の安全と円滑な通行を確保」したものでなければならないとされているのです。

安全通行のためにある場所での禁止行為

 平成27年には道路公団が民営化され、高速道路株式会社法に基づき「NEXCO」など6つの高速道路会社に管理運営が任されました。その道路会社が同法に基づく高速道路営業規則を施行。私たちが高速道路を利用するときは「供用約款(利用規約)」に同意したものとされるのです。

 この共用約款に違反する行為には、通行料金の不正などがあり、2倍の料金徴収も規則によって明示。管理者の指示に従わない場合は30万円以下の罰金、ETCなどの電磁記録不正は刑法による懲役(10年以下)など、厳しい罰則も規定されています。

 他には、どのような禁止行為が定められているのでしょうか。

 

1)駐車禁止場所、車路又は所定の区分(小型車、大型車、特殊大型車及び障がい者等)以外の駐車ますに駐車すること

2)空ぶかしや不必要にエンジンを作動させること

3)みだりに火気の使用をすること。また、キャンプ、バーベキューなどを行うこと

4)許可なく物品の販売、陳列、文書の配布又は掲示等を行うこと

5)許可なく募金、署名活動、演説又は集会等を行うこと

6)施設、設備、器物、備品、車両、樹木等を滅失し、毀損し、又は汚損すること

7)前項に規定の目的に反し長時間にわたる駐車を行うこと

8)車両を放置したままSA・PAから立ち去ること

9)所定のゴミ箱以外に物を捨てること

10)前各号に掲げるもののほか、弊社の業務の支障又は他のお客さまの迷惑、危険又は利用上の妨げとなるような行為をすること

 上記は「NEXCO東日本の利用規約」によるもので(東日本高速道路株式会社供用約款)、”この禁止行為をされたお客さまへは弊社から是正を求めることがあります”、と記載。また、同規則では3カ月以上放置された車両を一定期間の公告ののち処分することもあるとなってます。

 近年、人気が高まっている車中泊などの長時間駐車も、休憩のための仮眠など安全な通行や運転のため以外は迷惑行為であると同時に利用規約違反となりそうです。

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