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法的効力のある「障がい者マーク」は2つ! それ以外となる「車いすマーク」の意味とは

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TEXT: 岡田幸一  PHOTO: Auto Messe Web編集部、ACジャパン

障がい者マーク自体はAmazonでも入手可能だが……

 自動車の運転に関する障がい者マークには、車いすがデザインされた国際シンボルマーク、四葉のクローバーがデザインされた身体障がい者マーク、蝶々をあしらった聴覚障がい者マークがある。ここではあらためてそれらのマークが意味するところ、そして、マークの入手方法などについて調べてみた。

 また、障がい者マークをクルマにつけているからといって、自動車税が優遇されたり、駐車禁止が除外されることなどは、別の届けや申請が必要になる。この件に関しても別途、触れておく必要があるだろう。

▉道路交通法に関わるか否かで大きく意味が違う

 はじめに、障がい者マークとひとくちに言っても、大きく分けて法的な効力が「ある」か「ない」か二種類のマークがあることを、知っておくことが最も大事である。家族や大事な人を含め、当事者でもない限り、なかなかそういった事情に触れる機会は少ない。

 クルマの運転に関わる障がい者マークのなかで、大勢が知っているのが車いすマークだろう。高速道路のパーキング、ショッピングセンターやコンビニエンスストアの駐車場にもたいてい描かれているし、マグネットタイプの車いすマークが福祉車両に貼付されているような光景もよく見かける。これがひとつ。

 あとの2つは、ご存知の方は少ないかもしれないが、四葉マークの身体障がい者標識(マーク)と蝶々マークの聴覚障害者標識(マーク)の二種類がある。

 政府の関連機関から紹介されているクルマに関係する障がい者マークとしては、「車いすマーク」「身体障がい者マーク」「聴覚障がい者マーク」の3つになるのだが、この3つのうち、法的効力がないのが「車いすマーク」であり、法的効力があるのが「身体障がい者マーク」と「聴覚障がい者マーク」になる。

 分かりやすく分類すると

<法的効力なし>
・車いすマーク

<法的効力あり>
・身体障がい者マーク
・聴覚障がい者マーク

ということになる。

 それでは次に、これら3つの障がい者マークについて詳しく見ていこう。「身体障がい者マーク」と「聴覚障がい者マーク」は、警視庁発信の『自動車の運転者が表示する標識(マーク)について』という内容に沿ってまとめてみた。

▉車いすのマーク(国際シンボルマーク)

 政府機関によって、正しくは「障害者のための国際シンボルマーク」と呼ばれているのが、いわゆる世間一般的に認識のある車いすマーク。いわば、世界共通のシンボルマークなので、日本国内であっても法的効力はない。これは、障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すことを目的に使われるもので、マークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められている。

 車いすのデザインがされてはいるが、車いすを利用している人を限定するものではなく、すべての障害者を対象としていることは特筆すべき点だと言える。

 例えば、車いすマークがある駐車スペースは、障害者が優先してクルマを止められるようにまわりの配慮が必要ではあるが、車いすマークのステッカーが貼られているクルマは「障がい者が乗っていますよ」という広い意味で捉えるのがいいようだ。

▉身体障がい者マーク(道路交通法規定によるマーク)

 身体障がい者マークとは、四葉のクローバーがデザインされていて、肢体が不自由であることを理由として、運転免許にその条件がついている方が運転するクルマに表示される身体障がい者標識のこと。表示義務については「表示するように努めてほしい」という努力義務になっていて、表示しない場合でも罰則はない。

 ただし、対象者が身体障がい者マークを表示して運転している車両に対して、「幅寄せ」や「割り込み」をした運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになっている。

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