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一般ドライバーは絶対停めちゃダメ! 「高齢運転者等専用駐車区間制度」の対象者と使い方

投稿日:

TEXT: 土田康弘  PHOTO: Auto Messe Web編集部、警視庁ホームページ

  • 「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」の標識

高齢ドライバーに覚えておいてほしい駐車制度

 高齢ドライバーになると出かけた際の駐車スペースで戸惑うケースも多い。施設の駐車場が満杯になっていて、遠く離れた駐車スペースにクルマを置き、徒歩で移動することを強いられるケースもあるからだ。そんな不便を解決するべく設けられているのが「高齢運転者等専用駐車区間制度」だ。「高齢運転者等専用駐車区間制度」の駐車枠

高齢者等の専用駐車スペース

 高齢者を主な対象として設けられているこの高齢運転者等専用駐車区間制度。その名のとおり高齢運転者等に専用駐車スペースを用意するために作られたもの。官公庁施設や高齢者福祉施設、身体障がい者施設、病院などのまわりに設置されてる場合が多く、設置場所には「P」の標識下に「標章車専用」と書かれている。「P」の標識下に「標章車専用」と書かれている

 高齢者等がクルマを使った移動をより便利にするために、設けられた駐車スペースだ。知っている人が少ないと思われるこの制度、該当するドライバーは積極的に活用してみてほしい。高齢者等がクルマを使った移動をより便利にするために、設けられた駐車スペースである

駐車可能となる対象者

 この標識がある場所に駐車できるのは「70歳以上の方」「聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方」「肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方」「妊娠中又は出産後8週間以内の方」となっている。これらを総称して高齢運転者等と呼んでいる。いずれのケースも警察への標章の申請、届け出が必要となる。

(引用:警視庁ホームページ)

 この標章は対象者が運転する普通自動車に対して交付されるが、届け出台数には制限が設けられていない。申請、交付にかかる費用は無料だ。特に高齢ドライバーの場合、駐車スペースを探して施設周辺をグルグル走り回ることの無いように、標章を申請しておくと良いだろう。「高齢運転者等標章」の申請・交付にかかる費用は無料だ

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