サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

「免停」1回でグッと「取消」が近づく免許点数制度

前歴ナシなら減点「6」で30日の免停で済むが
1年以内「4点以上」の違反で「即60日免停」

クルマは運転免許がないと運転できないが、交通違反を繰り返すと、その免許の効力が一時停止処分になる、いわゆる「免停」や、「免取り」(免許取消)になるのはご存じの通り。

過去1年以内に、一度も交通違反で捕まったことがなく=減点「0」、免停の前歴(回数)も「0」の場合、違反の減点が累積で6点を超えると免許停止となる。

もちろん、累積減点「0」、前歴「0」でも、アルコール濃度が0.25mg以上の酒気帯び運転で捕まれば、問答無用で一発免許取り消しとなる(減点25)。それ以下の酒気帯びでも、最低14点の減点。累積点数がなくても免停90日だ。

交通違反等の点数一覧表

減点・前歴は、1年間無違反で過ごせば、減点「0」、前歴「0」にリセットされる。
過去2年間、無違反だった人は、最初の軽微な違反(3点まで)に限り、違反日から3ヶ月で0点に戻る優遇処置がある。
免許停止などの「行政処分」を受けた場合は、違反日からではなく、免許停止期間が明けた日から1年後となるので要注意。
ときどき、免許の書き換え(更新)や誕生日が来れば、違反日(行政処分明け)1年未満でも、減点・前歴が「0」に戻ると思っている人がいるが、それは大きな誤解だ。

免停(行政処分)を受けてから1年以内は少ない点数で再度免停!

累積減点が6点になると免停、15点で免許取消。これは多くの人が理解していることだろう。
ところが、1年以内に免許停止処分になった経験(前歴)があると、その回数によって次に捕まった際、より少ない減点(6点以下)でも、免停あるいは免許取り消しになる仕組み。
たとえば、累積で8点減点で30日の免停を受けた人が1年以内に4点以上の違反をするといきなり60日の免停。10点以上の違反をすれば免許取消となるわけだ。
累積では18点となるかもしれないが、そのような計算方法はしない。
行政処分(免停など)の回数で免停・免許取消の点数は変わる。つまり、行政処分を2回受けると、次は5点の違反で免許取消となる。

前歴は3年前までカウントされる。
仮に連続して4回とか5回の行政処分を受けたとしても、3年以内の行政処分件数が3件なら前歴は3回となる。ただし、行政処分から1年間無事故無違反であれば、前歴はリセットされるのだ。

ちなみに、免停期間あるいは免許取消の欠格期間(免許の再修得が禁じられる期間)は、累積点数だけで決まるのではなく、「意見の聴取」つまり言い訳をアピールする機会が設けられている。
対象となるのは、免許の取消処分や90日以上の免許の停止処分になる人で、ここで申し開きをして、特定違反行為ではなく一般違反行為で、なおかつ違反の危険性のなさなどが認められれば、いく分、処分が軽減される可能性はある。

免許停止の処分が決まった後も、「免許停止処分者講習」、いわゆる「免停講習」を受講すると、免停期間が半分の日数に減らすことが出来る(有料。日時は平日限定で、先方が指定)。

現在の自分の免許点数を確認したい場合は、自動車安全運転センターにある累積点数等証明書を発行してもらおう。ネットや電話では受け付けておらず、後日郵送で、しかも発行手数料が630円もかかる……。

交通違反の取り締まりは、速度超過にせよ、一時停止違反にせよ、駐車違反にせよ、多くは納得できないことばかり。それなのに一度捕まると、反則金も含め、いろいろ高くつく。
まずは安全運転かつ、取締りに遭わないのが一番。
万一、免停になってしまったら、とにかく「1年間は絶対に違反しない」ように!
きれいな免許で、楽しいカーライフを続けてほしい。

(レポート:藤田竜太)

【関連記事】

 

モバイルバージョンを終了