サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

意外と勘違いしている「駐車違反」の常識

通行の邪魔にならないように
歩道に乗せたら駐車違反!

通行の邪魔になるからと、駐車禁止ではない道で歩道に半分クルマを乗せて駐車。
こんな経験はないだろうか?
ところが、しばらくしてクルマに戻ってくると、駐車違反のステッカーが……。

写真と本文は関係ありません

「少しでも他のクルマの通行を妨げないようにと気を配ったつもりだった」のだが、警察によると「歩道に乗り上げずに止めていたら駐車違反にはならなかった」とのこと。

納得がいかないと憤慨してしまうでしょうが、道路交通法第47条には「車両」の駐車方法として、「歩道や路側帯のある一般道路では、“車道”の左端に沿うこと」とある。

つまり、歩道がある道路では「歩道に駐車も停車もNG」ということだ。

本文と写真は関係ありません

写真のように、タイヤは駐車スペースの中に納まっていて、オーバーハングだけ、もしくはバンパーだけが歩道にはみ出ているような場合はどうなのか。

本文と写真は関係ありません

これも厳密にいえばアウト。歩道が広くても、狭くても、車体の一部が歩道に出て駐停車するのは、御法度なのだ。

同じ理由で、バイクも歩道に駐車するのは法律違反となる。
これには軽車両も含まれるので、本当は自転車も歩道には駐輪できないことになっている……。

ここにクルマを停めるとアウト!

京都府警のホームページに「駐車できない場所と駐車方法(図例)」が比較的わかりやすく載っているので、これを参考になるはずだ。
そのなかでも、とくにやりがちな例をピックアップしてみた(京都府警ホームページより)。

もっとも、上記の条件に当てはまらない路上駐車なんて、ほとんど私道ぐらいしかないような気もするが……。
例外は「植え込み」。植え込みは、公道でも歩道でもないので、警察官は取り締まれない。植え込みにすっぽり駐車できれば、キップを切られることはないだろうが、バイクならともかく、クルマとなると非現実的なスペースだ。

本文と写真は関係ありません

ちなみに、駐車禁止が当てはまらない路上であっても、保管場所法により、同じ場所に12時間、夜間は8時間以上駐車すると、20万円以下の罰金になる!

警察の取り締まりに対し、100%安全な駐車スペースは、基本的に駐車場しかないと考えておいた方がいいだろう。

このような勘違いをしないように、これを機会に皆さんも駐停車のルールについて、もう一度よく見直してみてはどうだろうか。

(レポート:藤田竜太)

【関連記事】

 
モバイルバージョンを終了