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5月31日までに自動車税を支払わないと延滞金が発生!

1000円未満の延滞金は切り捨てされるが
税金未納でクルマを差し押さえされることも・・・

自動車税の納付期限は5月31日。これを過ぎると年利14.6%とクレジット会社並みの金利で延滞金が上乗せされる。税金の未納を続けると最悪の場合、「クルマの差し押さえ」もあるそうだ。
わかっているけど、5月31日までに納税できない人に延滞金について説明しよう。
じつは1000円未満の延滞金は切り捨てされるのだ。

あらためて、自動車税を確認してみよう。
自動車税は500cc刻みの排気量別に税率が異なり、1リットル以下のクルマなら2万9500円。
それが6リットル超のエンジンを搭載したクルマになると11万1000円と、その差は大きい。

排気量 税額
1リットル以下 29,500円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円
1.5リットル超~2リットル以下 39,500円
2リットル超~2.5リットル以下 45,000円
2.5リットル超~3リットル以下 51,000円
3リットル超~3.5リットル以下 58,000円
3.5リットル超~4リットル以下 66,500円
4リットル超~4.5リットル以下 76,500円
4.5リットル超~6リットル以下 88,000円
6リットル超 111,000円

自動車税の延滞金は、排気量毎に決められた金額をベースに金利計算されているのは言うまでもない。
ところが、納付書の裏には1000円未満は切り捨て。つまり延滞金が付かないと書かれている。

つまり、延滞金が1000円以上になる、ある期間までに支払えば通常の税額で済むということだ。
焦ってキャッシングなど借金までして支払わないでも、クルマを差し押さえされることはないわけだ。

延滞金が1000円以上に溜まるのはいつから?

延滞金の金利は、納付期限の翌日、つまり6月1日から最初の1カ月(納付書には1月と書かれているが、これは『ひとつき』という意味)の金利は、租税特別措置法第93条第2項により平成28年の特例基準割合1.8%が適用され、これに+1%の『2.8%』が適用される。ただし、都道府県によって、その金利が異なることもあるようだ。
7月1日よりは、通常通りの金利は14.5%となるはずなのだが、こちらも特例基準割合の1.8%に+7.3%となり『9.1%」が適用される。

 

整理すると平成28年の延滞金の金利は、
6月1〜30日が2.8%、それ以降の12月31日までは9.1%。

ここでは、1リットル以下のクルマを例にとって計算してみる。

¥29,500×2.8%=¥826。ただし、これは1年分の金利。
6月1〜30日までの30日間の延滞金は
30日÷365日×¥826=67.89円。

7月1日以降は年利9.1%となり、その1日分の延滞金を計算してみる。
¥29,500×9.1%÷365=¥7.35

では、6月30日までの67.89円を含めて7月1日以降で延滞何日目で1000円以上となるか?
(¥1000-¥67.89)÷¥7.35=126.7日
7月1日を含んだ126.7日後、となる11月6日だ。
小数点以下の数字で、少々ずれが生じるが11月6日までに自動車税を支払えば、延滞金は付かずに済むのだ。

以下、排気量別に延滞金が加算されない納付日を計算してみた。
ただし、都道府県によって特例基準割合が異なることもあり、さらに小数点以下の数値でずれが生じる可能性があるので、安全マージンをとった日にちとなっているので参考程度にとどめてほしい。

もちろん、納税は期間内が大原則。万一遅れてしまったときは少しでも早く支払うように心掛けてほしい。

平成28年度自動車税納付延滞金早見表

排気量 延滞金発生日付
1リットル以下 11月7日
1リットル超~1.5リットル以下 10月16日
1.5リットル超~2リットル以下 10月1日
2リットル超~2.5リットル以下 9月18日
2.5リットル超~3リットル以下 9月8日
3リットル超~3.5リットル以下 8月29日
3.5リットル超~4リットル以下 8月21日
4リットル超~4.5リットル以下 8月13日
4.5リットル超~6リットル以下 8月6日
6リットル超 7月27日

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