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今、装着しているマフラーは排気音量規制改定以降も装着可能!

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平成28年10月1日以降の新型モデルから
新マフラー音量規制が適用される

『法改正!ノーマルマフラーより音量が大きいと「NG」』で報じたとおり、国土交通省は新たな「排気音量規制」の施行を発表した。ニュースリリースでは不明確な部分があったので、さらに調査を行った。
結論は、新たな排気音量規制が適用される平成28年10月1日以降に登場した新型車。それ以前からに登録されているクルマ、平成28年10月1日以前から継続生産されている車種に関しては対象外ということだ。YO4_5909

国土交通省は平成28年10月1日以降、「四輪自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底するため、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正し、平成28年4月20日に施行する」と発表した。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000166.html

そこで、具体的に我々ユーザーにどう影響があるのか、気になる部分を国土交通省自動車局環境政策課に訊ねてみたので、その要点を掻い摘んで説明しよう。T7GI7059

Q1:新しい規制が対象になるクルマは?

A1:平成28年10月1日以降に発売される新型車(輸入車を除く)
それ以前のクルマは、初年度登録の時期によって、平成11年騒音規制(近接排気騒音96dB)もしくは平成元年騒音規制(近接排気騒音103dB)がこれまでどおり適応される。また、平成22年4月1日以降の生産車は加速走行騒音レベル82dBが引き続き適用される。
また、ここでいう新型車とは、新たに発表されたクルマのことで、それ以前から継続生産されているモデルについては対象とならない。
ただし、平成34年9月1日以降に新規登録したクルマは新規制の対象となる。

平成28年9月登場予定のホンダ新型NSX。新排気音規制は10月1日以降の新型車だから、このNSXは従来の音量規制が適用される

平成28年9月登場予定のホンダ新型NSX。新排気音規制は10月1日以降の新型車だから、このNSXは従来の音量規制が適用される

 

Q2:新しい規制の対象となるクルマは、社外のマフラーへの交換はNGなのか?

A2:一律NGというわけではない。
ただし「性能が不明なマフラーへの改造禁止」が明確化され、
「証明機関による騒音性能表示等を義務付けることとしました。これにより、加速走行騒音を有効に防止するものであるか不明である消音器を備えた自動車等は、保安基準不適合の扱いとなります」とのこと。
つまり、証明機関による騒音性能表示等があれば、社外品のマフラーでも合法となる。
証明機関というのは、JASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)などを指しているようだ。
排気音量は下がることは間違いないが、従来同様車検対応の社外マフラーなら交換はできる。T7GI4966

 

Q3:新騒音規制は、市街地加速走行騒音試験法で測定。それはいつ計るの?

A3:市街地加速走行騒音は、ユーザーに納車される前に測定され、車検時等では測定しない(できない)。取締り等については未定。また、新車時の近接排気騒音規制は廃止し、測定のみ行われる。
ちなみに新騒音規制の規制値は、乗車定員9人以下の乗用車は、72~75dB。平成33年9月1日以降に発売されるクルマ(継続生産車も含む)は70~74dB。YO4_6030b

 

Q4:経年劣化等で、新車時より騒音がうるさくなったマフラーは不適合?

A4:新車時のデータに対し、プラス5dBまでは、保安基準適合になる
今回の改定には「使用過程車において新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制を採用すること」という一文がある。新車時のノーマルマフラーより音量が大きくなったら、すべてアウトという気がする。
しかし、新しい規定では「車両の型式毎に新車時に測定された値と同等の近接排気騒音値を求める相対値規制」が採用され、新車時のデータに対し、プラス5dBまでは、保安基準適合になるとのこと。その基準値は、メーカーが型式認定を申請する際に計測された近接排気音量が車検証に記載され、車検時に計測した近接排気音量と比較するそうだ。160I0159

(レポート:藤田竜太)

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