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取得年月で大きく異なる「普通免許で運転できるトラック」! 大きな荷物を運ぶときは要注意

運転するときは積載量ではなく車重をチェック

 2007年(平成19年)と2017年(平成29年)の道交法改正で、それまでの「普通免許」で運転できる車両サイズが免許取得年別に大きく異なっている。簡潔にいえば「車重」や「積載量」の違いだが、引っ越しなどでトラックを借りたとき、知らぬ間に無免許運転にならないように、改めて免許証の種類をチェックしてみよう。

4tトラックでも架装によって車重は8t以上

 2007年(平成19年)6月1日までに普通免許を取得した人は、免許証上では中型と表記され「中型車は中型車(8t)に限る」という条件項目が付いている。つまり、「8トン(t)限定中型免許」を持っているとみなされているので「車両総重量8t未満」で「最大積載量が5t未満」および「乗車定員10名以下」の車両が運転可能。具体的には、4トン(積み)トラックや10人乗りまでのマイクロバスなど運転することができる。ある意味、運送業への就職や転職希望者にとってはかなり使える免許であると言える。

 ここで注意すべきポイントは、免許証の「○tに限る」とは、上記のように「積載量ではなく車両重量」であること。警察や交通安全協会では、「○t」としか言わないが、一般的に呼ばれる「○t(積み)トラック」とは異なるわけだ。

 4tトラックには、荷台の屋根が左右に開いたり、テールゲートにリフトが付いているなどの架装の種類が多く、仕様によっては「車両総重量」が8t以上になっているものがある。 このようなトラックを「中型車(8t)に限る」という条件の免許で運転すると、条件の範囲を超えるので条件違反ではなく「無免許」の扱いとなるのえ要注意。トラックを借りるときや仕事などで乗るときは、トラックの車両総重量の確認も行いたい。 運転免許試験場で試験を受けるか、指定自動車教習所で技能講習と試験を受けて限定解除をすれば、条件のない中型免許となり、「車両総重量7.5t以上11t未満」「最大積載量4.5t以上6.5t未満」「乗車定員11人以上29人以下」のトラックも運転できることになる。

準中型免許5t限定運転できるのは2tトラックまで

 つぎに2007年(平成19年)6月2日以降から2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取得した人は、「準中型5t限定免許」を持っているとみなされる。この場合、「車両総重量5t未満」「最大積載量3t未満」「乗車定員10名以下」の車両を運転可能。つまり、2tトラックや10人乗りまでのマイクロバスなら運転できるということだ。 こちらも試験場や自動車教習所で限定解除することは可能。準中型免許になれば「車両総重量3.5t以上7.5t未満」「最大積載量2t以上4.5t未満」の車両まで乗ることができる。ところが、実際のところ街で見かける荷台に箱が付いた4tトラックの多くは車両総重量が8tくらいあるので、準中型免許の範囲を超える。つまり、準中型免許で運転できる4tトラックはほぼ皆無。限定解除をするメリットはないかもしれないので、中型免許へのステップアップを視野に入れるべきだろう。 ちなみに、「準中型免許」は2017年に設定された免許で、取得が難しい大型免許よりハードルを下げて、運送業を行なう人をサポートする意味合いを持つものだが、後述のように2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許で運転できる範囲は狭くなった。

2017年3月以降取得は2t車でさえ運転不可

 3つ目は2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許。こちらは「車両総重量が3.5t未満」「最大積載量が2t未満」のクルマまで運転することができるもの。つまり、小型トラックとしてはメジャーな2tトラックと呼ばれる車両は、現行の普通免許では運転することができなくなっているのだ。 さて、「〇tトラック」という呼び方だが名前からは積める重さが〇tであると思うところだが、実はこの呼び名は業界用語的なもので、平ボディが主流だった時代に「〇tくらい積める」という意味合いから生まれた言葉のようだ。 このような区分けになっている免許制度だが、3月〜4月でよく話題にのぼるのが「現行の普通免許を持つ人がトラックを利用したい」と思ったときどうするかだ。前記のようにメジャーな2tトラックに乗ることはできないものの、トラックには1t、1.5tという種類もあるのでそれを借りると言う手段がある。 あと、最近流行のキャンピングカーには2tトラックをベースにしているモデルもあるが、キャンピングカーには最大積載量の規定がない。つまり、車重が3.5t未満であれば現行の普通免許でも運転することができる。

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