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中古よりも新車のほうがお得なことも! 「税金・助成金」知って得する福祉車両の「お金」アレコレ

福祉車両にはさまざまな減免・助成の制度がある

 高齢化社会に伴い需要が伸びる福祉車両。毎年開催されている国際福祉機器展の各自動車メーカーのブースでも、福祉車両の展示スペースが年々拡大しているように、車種や機能などのラインアップの充実が進んでいる。

 そんな福祉車両の購入には一般的なクルマにはないポイントがある。そのひとつが福祉車両を購入、利用する場合に受けられる補助や税の減免の制度だ。これらの補助&税の減免は大きく2つに分けられる。

 ひとつが「福祉車両を購入する際に受けられるもの」、そしてもうひとつは「福祉車両を利用していくなかで受けられる制度」だ。ここでは福祉車両の購入・所有時に利用できる補助や減税の仕組みについて紹介していきたい。

どんなクルマが対象?

 最初に補助金や税の減免などの対象になる「福祉車両」とは、どのようなものなのか? まず厚生労働省の告示では、福祉車両=“身体障害者用物品の規定に該当する装備を備えた車”となっている。身障者本人が運転する場合でも、生計を1つにする家族などが身障者のために利用する場合でも対象として認められる。

 ジャンル的には介護車(車いすなどを搬送できるようにした車両)や、自操車(身体障害者自身が運転できるように施された車両)がある。いずれも福祉車両としてさまざまな補助や減税が受けられる対象となっている。

【購入時の税金】

 では早速、上記のような福祉車両を購入する際に受けられる減税や補助について紹介したい。クルマを購入する際にはさまざまな税金がかかるが、福祉車両の購入時に消費税は非課税となる。福祉車両を改造するために掛かる費用に関しても消費税は非課税になる。また福祉車両を購入する際だけでは無く、リースで利用する際にも消費税は非課税だ。

 そしてクルマの購入時に必ず必要になる税金が「自動車取得税」と「重量税」だ。福祉車両を購入する際、自動車取得税も減免の対象となる(重量税は減免されない)。

 ただし、この税金は地方税なので都道府県ごとに減免の割合や制度が異なっており、全額免除と一部免除の地域があるので自身で確認してほしい。一部免除の地域の場合は課税標準額(自動車の購入金額/障害者のための特別な改造部分の費用は含まない)に限度額(250万円や300万円などが設定されている)を設けて、それを超える部分の税額は納付するケースなどがある。

【購入費用】

 また福祉車両を購入する際の助成制度もある。こちらは障害者雇用の促進を目的に「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行なっている制度だ。対象の「通勤用自動車」として認められれば購入費用の3/4が助成される(限度額あり)。

 ただし、この助成金を受けられるのは新車の福祉車両のみで、中古車は対象外になる。さらに購入資金の貸し付けも実施されているので地域の福祉事務所などで問い合わせてみると良いだろう。 ここまでは福祉車両を購入する際の税金や助成金について紹介してきたが、次に福祉車両を購入したあと利用して行く際に受けられる減税などの措置について見ていきたい。

【購入後の税金】

 毎年4月1日にクルマを所有している場合にかかるのが旧称「自動車税」、現在は「自動車税種別割」(2019年10月から)と呼ばれる税金だ。こちらも福祉車両は減免される。ただし地方税であることから地域ごとに対応が分かれる。都道府県ごとに全額減免や一部減免などがあるので確認してほしい。

 そのほか「エコカー減税」は、一般のクルマと同じく環境性能を満たしている福祉車両であれば同様に受けられる。

【購入後の助成制度や各種割引】

 また見逃しがちだが、福祉車両を運行する上で必要な燃料に関しても一部の助成を受けることができる。これは市区町村の福祉担当窓口で助成制度について相談してみると良いだろう。

 それ以外にも有料道路の割引制度、カーフェリーの割引制度、一部の有料駐車場の割引なども用意されているのでうまく活用するといいだろう。クルマにまつわる費用という点では任意保険の割引制度も用意されているので、こちらもチェックしておきたい。

 国や自治体、さらには各種団体などにある福祉車両に対する税優遇や助成の制度。問い合わせや申請の窓口はそれぞれ異なることから、少々複雑でわかりにくい点もあるが、販売店でも情報は共有してもらえるので相談してみると良いだろう。福祉車両の購入・所有における負担が少しでも軽減できるよう、住む地域や条件に合った制度を活用したい。

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