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一般ドライバーは絶対停めちゃダメ! 「高齢運転者等専用駐車区間制度」の対象者と使い方

高齢ドライバーに覚えておいてほしい駐車制度

 高齢ドライバーになると出かけた際の駐車スペースで戸惑うケースも多い。施設の駐車場が満杯になっていて、遠く離れた駐車スペースにクルマを置き、徒歩で移動することを強いられるケースもあるからだ。そんな不便を解決するべく設けられているのが「高齢運転者等専用駐車区間制度」だ。

高齢者等の専用駐車スペース

 高齢者を主な対象として設けられているこの高齢運転者等専用駐車区間制度。その名のとおり高齢運転者等に専用駐車スペースを用意するために作られたもの。官公庁施設や高齢者福祉施設、身体障がい者施設、病院などのまわりに設置されてる場合が多く、設置場所には「P」の標識下に「標章車専用」と書かれている。

 高齢者等がクルマを使った移動をより便利にするために、設けられた駐車スペースだ。知っている人が少ないと思われるこの制度、該当するドライバーは積極的に活用してみてほしい。

駐車可能となる対象者

 この標識がある場所に駐車できるのは「70歳以上の方」「聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方」「肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方」「妊娠中又は出産後8週間以内の方」となっている。これらを総称して高齢運転者等と呼んでいる。いずれのケースも警察への標章の申請、届け出が必要となる。

(引用:警視庁ホームページ)

 この標章は対象者が運転する普通自動車に対して交付されるが、届け出台数には制限が設けられていない。申請、交付にかかる費用は無料だ。特に高齢ドライバーの場合、駐車スペースを探して施設周辺をグルグル走り回ることの無いように、標章を申請しておくと良いだろう。

実際の駐車方法とは

 高齢者等に該当するドライバーが申請して高齢運転者等標章が交付されると、全国に設置されている高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができるようになる。高齢運転者等専用駐車区間にクルマを駐車する場合には高齢運転者等標章を車両の前面の見やすい場所に掲示する必要がある。

 また駐車スペースには一定のルールがあるので確認しておこう。高齢運転者等専用駐車区間には利用できる時間が終日の「高齢運転者等標章自動車駐車可」と、利用できる時間や駐車できる時間に制限がある「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」がある。それぞれ標識の表示が異なる。標識の中に利用時間や駐車時間が記載されているものが後者だ。それぞれのルールに従って駐車する必要がある。

 また、このスペースに対象外のドライバーがクルマを駐車した場合には違反になるので注意が必要だ。うっかり一般のドライバーが駐車してしまうと違反になってしまうのだ。また高齢者ドライバーでも標章を掲示せずに駐車すると同様に違反となる。違反を犯した場合には他の場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されるのも憶えておこう。さらに時間制限がある「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」の場合は駐車可能な対象車両であっても指定時間を超過した場合には違反となるので要注意だ。

設置エリアの拡大に期待

 高齢運転者専用駐車区間は地域によってその設置数にかなりのバラツキがある。県内に数カ所しか設置が無い場合や数十か所に設置されている都道府県もある。まだまだ整備が行き届いているとは言いがたいが、これからの高齢ドライバーの増加を考えても、ますます充実が望まれる制度だろう。各警察署のホームページを見るとどこに高齢運転者専用駐車区間を設置しているのかを紹介しているので、施設を訪れる際にはあらかじめ周辺の高齢運転者専用駐車区間の有無を確認してみると良いだろう。

 高齢者の中にも、この制度を知らないドライバーもいるだろう。これを機に標章を申請して、高齢運転者専用駐車区間を利用してみよう。

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