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「ナンバープレートのフレーム」も一部NG! 意外と知らない「法律違反」カー用品3選

意外な「法律違反」アイテムとは何か

 爆音マフラーやフロントサイドウインドウに濃いスモークフィルムを貼るなどは明らかな違法パーツである。だが、中には「これも違法なの?」と感じる意外な違法パーツもあり、いくつか挙げてみよう。

【ナンバープレートのカバー】

 ナンバープレートのカバーは視認性の悪化や、なかには「オービスにナンバープレートが写らない」というものもあったこともあり、だいぶ前から禁止されている。 また、ナンバープレートを触った際に手を切らない、ドレスアップ効果といったメリットを持つナンバープレートの枠を覆うナンバーフレームやボルトのカバーにも法規がある。とくに「2021年4月1日以降の初度登録、届け出車」(これから買う新車という意味合いに近い)だとフレームの法規は枠の幅や厚みが厳格になっているので、法に触れないものを注意して選びたい。

【後ろのナンバーの封印に付けるペットボトルのキャップ】

 最近見ることはほとんどないが、一時期よく見た後ろのナンバーの封印にペットボトルのキャップを付けるドレスアップ?(確かにシャレが効いている)。ナンバープレートには合法的なナンバーフレームやボルトカバー以外の物品の取り付けは違法。なので、後ろのナンバープレートの封印にペットボトルのキャップを付けるのも違法だ(※脱落しないものであったり、条件を満たせば適法のケースもある)。

【リヤシートのある2ドア車の前席左右にフルバケットシートを装着】

 リヤシートのあるクルマに背面が素材むき出しのバケットシート。とくにリクライニングしないアフターパーツのフルバケットシートは背面が素材むき出しということが多い。この点はリヤシートのないクルマなら問題ないのだが、後席のあるクルマだと衝突の際のリヤシートの乗員の保護という面があるのか、背面がむき出しのままだと違法だ。ただ、このことはシートバックプロテクターなどと呼ばれるシートのオプションパーツを付けて背面をカバーすれば合法となる。

 あまりないケースだと思うが、リヤシートがあり、前のドアしかない2ドア車の前席左右にリクライニングしないフルバケットシートを付けるのは、衝突時に後席の乗員がいた際の脱出ができなくなるためか違法だ。

 対策としては前席左右のどちらかを前方にも倒れるリクライニングシートとするか、競技車両などで前席左右をフルバケットシートにしたいなら、乗車定員をふたりに構造変更するというのがもっとも確実だ。そうすれば前述したシート背面のカバーも不要になる。
 またシートとシートが付くシートレールは衝突時には大きな力が掛かるなど安全性にも関係する重要なパーツだけに、それぞれが車検対応品でないと違法。車検の際にはその証明書類も必要になるなど、慎重にカスタマイズしたい。

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