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「シャコタン」「ハミタイ」「鬼キャン」危険なリスクをはらむ過度なカスタマイズに要注意!

アメリカではハミタイは合法

過激な改造は愛車を痛めるだけじゃ済まないもとも……

 いまや絶滅危惧種となった過激な改造車。やり過ぎなカスタムスタイルは道交法違反に触れるだけでなく、安全が担保されていない違法改造車はほかの人の命や財産に危害を与える可能性もある。また、違法改造はクルマ自体にもダメージを与え、クルマの寿命を短くしてしまうのだ。ここでは過度な改造例を挙げ、その危険性とリスクについて解説する。

「車高短(シャコタン)」は弊害がテンコ盛り

 1980年代を席巻したシャコタン。漢字で「車高短」と書かれるごとく、車高が短い(低い)クルマを意味している。最近では「ローダウン」と呼ばれ、珍走団的なイメージを払拭しているが、当時のシャコタンは不良のお約束であり、車高の低さを競い合うことで最終的には「ノーサス」と呼ばれるコイルスプリングを外したクルマまで登場した。

 シャコタンとローダウンの違いは「車高」を下げることは同じだが、ローダウンは強化スプリングやショックアブソーバーに換装することで、性能を上げているのに対してシャコタンは性能を劣化させていることにある。

 車高を下げたシャコタンは路面の凹凸をダイレクトに拾うことになり、衝撃によってボディが歪んでしまうことも多発。車高を下げ過ぎたことで路面とのクリアランスが小さくなり、飛び出したマンホールにオイルパンを強打し、オイルが漏れたことでエンジンの焼き付きを招くことも少なくなかった。

「鬼キャン」は百害あって一利なしの危険カスタム

 鬼のようにキャンバー角を付けた「鬼キャン」のルーツは、70年代の日産スカイラインやローレルなどの4輪独立懸架サスから始まった。この方式を後輪に採用するクルマは車高を下げると「ハの字」と呼ばれるように、極端にネガティブキャンバーが付いてしまうのが特徴で、その進化版が前後輪にまで「ハの字」を与えたスタイルとなる。

 ある程度のキャンバーならば、レースなどのコーナリング性能を上げる意味合いもあるのだが、ファッション的な様相を重視した鬼キャンは百害あって一利なし。ハブやベアリングを摩耗させてしまうだけでなく、足まわり全体に負担を掛けることになる。

 また、タイヤも同様であり内側だけを接地させるスタイルは偏摩耗や片減りの原因となりバーストを起こす可能性も……。路面に対して十分な接地が得られないということでグリップ力が発揮できず、ドライ路面だけでなくウエット路面ではスリップ事故を誘発する可能性が高まってしまう。

「ハミタイ」と「ツライチ」の境界線に要注意

 クルマのスタイルを決めるのはタイヤとフェンダーのクリアランスといっても過言ではない。スタイルをスポーティに演出する「面イチ(ツライチ)」は、フェンダーとホイールのアウターリムの際をほぼ同じ位置にすること。そして、このスタイルをより過激にした「ハミタイ」はフェンダーからタイヤがはみ出しているカスタムを指す。

 フェンダーからタイヤが飛び出しているということは、サスペンションが上下したときにフェンダーとタイヤが接触する危険性があり、フェンダーに切り裂かれたタイヤがバーストする危険性も高い。

 また、車幅から飛び出したタイヤは人やモノを巻きこんだり、縁石などにヒットすることでホイールやタイヤにダメージを与える可能性もある。スタイルにインパクトを与えるカスタム手法だが、安全性を考えれば手を出さないことが賢明だ。

「ひっぱりタイヤ」は空気圧が下がると大事故につながる

 ワイドなホイールに幅の狭いタイヤを無理やり装着する「ひっぱりタイヤ」。角度が付いた分だけサイドウォールが薄く見えるカスタム手法だが、そこには大きな危険が秘められていることを忘れてはならない。空気圧によってタイヤを左右に広げていることもあり、空気圧が下がってしまうとリム落ちを起こす。

 もちろん、タイヤがリムから落ちる(外れる)ことで、充填されていたエアが一気に抜けてしまいバーストと同じ状態を起こしてしまう。これがハイスピードのコーナリング中に起きればどういう結果になるかは理解できるだろう。コントロールができなくなったクルマは事故を起こすことになる。

 見た目はカッコイイのだろうが、ひっぱりタイヤは大きなリスクを背負っているのだ。もし、ひっぱりタイヤを履いているのなら、クルマを使う前に必ず空気圧を確認すること。少しでも空気圧が落ちているようなら、すぐに充填するべし。

不正なカスタムは色々なリスクをともなう危険な趣味

 ここで紹介したやり過ぎカスタムはほんの一部に過ぎない。例を挙げればきりがないのだが、自動車という乗り物を過激にカスタムすれば、もちろん道路運送車両法の第99条「不正改造などの禁止」や道路交通法の第62条である「道路運送車両の保安基準を満たさない車を運転することを禁じる」に抵触することとなり、罰則が適用される。

 違反した場合には3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられ、罰則は不正改造車の使用者だけでなく不正改造の実施者に対しても罰則(道路運送車両法99条の2、第108条/6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられる。

 要するに違法改造車は使用者と共に違法改造車を手掛けた業者も同罪になると言うことだ。整備不良は反則切符や反則金だけでなく、車検を継続することもできないので注意するべし。また、保安基準を満たしていない車両の場合、違法改造が起因する事故であれば自動車保険が適応されないこともあるので注意するべし。万が一事故を起こしてしまった場合、自動車保険が適応されなければ車両だけでなく、最悪の場合、対人、対物、同乗者に対する全ての補償を自分で支払うことになるリスクがあることを理解しておきたい。

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