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意識のない無自覚違反多数! 取り付け要注意のカー用品3つ

ドライブレコーダーの取付

違反になることもある「取り扱い注意」のカー用品3アイテム+α

 クルマ遊びをより楽しくするカスタムパーツやカー用品。しかし取り付けや使い方を間違えると違法になり、取り締まりの対象となってしまう場合もあるのだ。そんな『取扱注意』なアイテムを挙げてみたい。

DIY装着の場合は要注意!「ドライブレコーダー」

 まずはココ数年で必須となった感がある「ドライブレコーダー」。交通事故やトラブルが発生した際に役立つとあって装着率はうなぎ上りだが、取り付け位置には『道路運送車両の保安基準・第39条』に基づく細かい規定がある。それによると『ガラス開口部の実長の20%以内の範囲』か『車室内後写鏡により遮蔽される前面ガラスの範囲』であり、簡潔に書くとフロントガラス上部から20%以内の場所かルームミラーの裏側じゃないと違反になってしまう。

 またダッシュボードの上に装着する製品は『道路運送車両の保安基準・第21条の第3節、細目告示183』により、車両の前方にある高さ1mの円柱が見える場所でなければならない。いずれもディーラーやカー用品店なら抵触しない場所に装着してくれるが、DIYで作業するときはうっかり違法にならないよう十分に注意すべし。ちなみに後者のケースではドライブレコーダーのみならず、携帯電話のホルダーや芳香剤の位置にも気を付けよう。

サーキット派が意外と見落としがちな「バケットシート」

 次はサーキット派にお馴染みのフルバケットシート。大半は背面がFRPやカーボンの剥き出しになっており、そのままでは車検に合格させることができないのだ。理由は事故の際、リヤシートの乗員が衝突して負傷するのを防ぐためと思われ(後席を持たない2シーター車はその限りではない)、大手メーカーはオプションで専用プロテクターをラインアップしている。ただしシートによっては「背面カバーなしでも車検OK」と謳う製品があり、実際に陸運支局で何も指摘されなかったとの体験談も、複数のプロショップから聞く。コレは車検のときよく耳にする「検査官の判断による」の一例で、面倒を避けるなら事前に対策したほうが結果的に楽かもしれない。

厳格化された「ナンバプレートフレーム」は枠のサイズに要注意!

 もっと細かいパーツで最近になって厳しくなったのは、ナンバープレートをドレスアップするフレームだ。脱落しやすかったり歩行者にとって危険な形状がダメなのは当然として、フレーム幅の上部が10mm以下で左右が18.5mm以下、そして下部が13.5mm以下であり、厚みは上部が6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)と定められた。同時にボルトカバーも直径が28mm以下で番号(ナンバープレートの文字)に被覆せず、厚さが9mm以下で脱落する恐れのないものという基準が追加されている。対象は2021年10月1日から後に初めて登録などを受ける車両なので、最近になって新車を買った人やこれから買う予定の人は覚えておきたい。

リヤナンバープレートに付けた「ペットボトルキャップ」もNG

 ナンバープレート関連で言えば、ひと昔前に流行ったリヤの封印に被せるペットボトルのキャップも原則としてアウトだ。ナンバープレートを装飾するもので装着が許されるのは、上記の通りサイズなどの基準を満たしたナンバーフレームやボルトカバー以外はNG。

 もっとも、キャップをリヤナンバーに付けたクルマ自体をめっきり見かけることがなくなったので、杞憂かもしれない。今回取り上げたカー用品は、ドレスアップにせよ安全運転にせよスポーツ走行にせよ、カーライフを豊かにするアイテムであることは確か。それ故に正しい使い方や取り付け方法を理解してクルマのカスタマイズを実践したい。

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