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福祉車両のタイプを分かりやすく解説! 消費税が非課税になるケースとは?

自ら運転するか乗せてもらうかの2タイプに分かれる

 福祉車両は明確にその要件が決められています。福祉車両の要件が明確なのは、税制が関係しているからです。福祉車両として認められるものは購入時の消費税が非課税となります。身体障害者手帳などが交付されているか否かは関係なく、福祉車両の要件を満たしていれば、誰が購入しても非課税となり、この非課税となるクルマが福祉車両となるのです。

 福祉車両は2つのタイプに大別でき、1つは障がいのある人が自分で運転するためのクルマです。このタイプは自操式と呼ばれます。もう1つは障がいのある人を乗せて移動するためのクルマで、介護式と呼ばれれているものです。

自操式

 自操式の福祉車両は、身体に障がいがある方が運転できるように、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段などが取り付けられたクルマのことです。

 手動装置付きのクルマは下肢が不自由な方が、アクセルやブレーキの操作を手で行うことができます。左足用アクセルは右半身が不自由な方が左足でアクセルとブレーキの操作ができるようにしたもの。こうした装置を納車前にクルマに装着した場合は、車両本体、部品代や作業料といった改造費のすべてについて消費税が非課税となります。車両本体を購入してから改造した場合は、改造に関する部分のみの非課税となるので、注意が必要です。

介護式

 介護式の場合はいくつかのタイプがあります。もっとも簡易なタイプは、助手席や後席が回転するものです。回転するだけでなく、回転後にスライドして車外にせり出すものや、回転後にチルトするものも存在。これらはクルマに乗りやすくすることを目的としたもので、クルマに手を添えながら歩いたり、介護する人が支えて歩ける程度の人が使うのに向いています。このタイプは、シートの仕様だけでは福祉車両とは認められず、クレーンなどの昇降式車いす収納装置が必要で、シート+車いす収納装置で消費税が非課税となります。

 歩行機能がもう少し低くなっている方の場合は、シートがリフトするタイプがいいでしょう。このタイプはシートが回転やスライドするだけでなく、シートそのものがせり出しリフトダウンします。利用者は車いすからリフトダウンしたシートにほぼ横スライドするようにして移乗が可能。

 車いすから回転シートに移乗する場合は1度立ち上がる必要がありますが、リフトダウンしたシートへの移乗は完全に立ち上がらなくてもできることが特徴的です。リフトシートはシートそのものが昇降装置となるので、車いすを固定するための装置が装備されれば、消費税が非課税となります。

車いすごと乗れるタイプは2種類ある

 さらに歩行機能が落ちている方は車いすのままでクルマに乗るタイプを使うことになります。車いすごと乗るタイプはすべて消費税が非課税です。車いすごと乗れるタイプはスロープタイプかリフトタイプの2種類。パーソナルユースで使う車いす乗車タイプは、スロープタイプが便利でしょう。

 一般的なスロープタイプはリヤゲート側から車いすを乗せるものです。スロープタイプは軽自動車から設定があります。スロープタイプはスロープを展開するスペースが必要ですが、機構的にはシンプルなのでパーソナルユース向きです。

 スロープ角度をゆるくするために車体後方の車高を下げるニールダウン機構を備えるものなどもあります。また、多くの場合、ワイヤー式の車いす後退防止装置が備えられていて、乗車途中で力を抜いても車いすが下がらないようになっています。さらにワイヤー式のウインチで車いすの乗車をサポートするタイプもあります。

 リフト式(エレベーター式)は、車体後部で展開するリフト(エレベーター)を使って、車いすを持ち上げて車内に乗せるタイプですが、こちらは福祉事業業者などが使うもので、あまりパーソナルユースではありません。

 また、車内のシートがそのまま車いすになるタイプも存在します。こうしたシートが車いすになるタイプは、車輪が小径であることが多いので、路面が荒れていると使いにくい傾向にあります。アスファルト路面であっても、路面が荒れている場合は車輪が引っ掛かりやすいものです。車輪の小さなタイプは、アスファルト路面以外では使わないというようなシチュエーションでの使用に向いています。

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