サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

高速道路の落下物が及ぼす危険と罰則、落としてしまったらどう対処すべき?

二次被害の危険がある落下物は落とし主の責任

 落下物発生件数が多く発生している高速道路。NEXCOによる2018年度の件数をまとめると、その数は30万件におよび1日あたり約816件にもなります。

 落下物の種類は、シート類が最多。プラスチック、布、ビニール類、タイヤを含む自動車部品類、木材、空き缶、ペットボトルのほか、鮮魚や肉などの食品や紙の束が散乱した事例も。冬期はスキー板やスノーボード、夏期は小型ボートやサーフボードなど、乗用車の車外に積まれた物が落下するケースも多く、大半が固定方法に問題あることがわかっています。

 もちろんですが、落下物は落とした人の責任。高速道路を走る前に荷物が落下しないよう、シートをかけ、固定したロープやキャリアの確認は義務です。長距離・長時間走行の場合は、途中のSA・PAで再点検を心がけるべきでしょう。

 また、落下物が原因による事故も多発。2017年10月に岡山県の中国自動車道上において、走行中のクルマから落下したタイヤが原因となり、母娘2人が死亡する重大事故が発生しています。では、落下させたドライバーにはどのような罰則があるのでしょうか。

 まずは道路交通法違反の罰則。交通反則行為として違反点数は2点となり、普通自動車の場合は反則金9000円が課せられます。もし、故意によって第三者に被害を与えた場合は、交通反則行為とは別に道路交通法によって3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金。過失でも10万円以下の罰金となる刑事罰です。さらに落下物によって交通事故を生じさせた場合、通報をしないまま放置してその場から離れてしまうと、その行為自体がさらに罰則の対象となります。

 もし、落下物が原因での事故や死傷者が出た場合は「過失運転致死傷罪」に問われ、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金と、非常に厳しいもの。決して他人事ではない荷物落下の危険性。ドライバーはどのように対処すればいいのでしょうか。

「落下させてしまった、落下物を見つけた」時の対処法

 落下物を放置しておけば後続車が衝突したり、あるいは急ハンドルを切って避ける際に隣の車線にはみ出し、他車と接触事故を起こしたりすることがあります。ただし、クルマから物が落下したことに気付いても、拾いに戻ろうする行為は大変危険。交通量が少ない時間帯であっても、スピードを出しているかもしれません。

 もし、落下させてしまったり、落下物を見つけた場合は、サービスエリア・パーキングエリアの係員に伝える。もしくは、非常駐車帯に備わる非常電話から連絡するといいでしょう。さらに携帯電話や固定電話から「道路緊急ダイヤル(♯9910)」にダイヤルして通報する方法もあります。場所については高速道路では100メートルおきに「100メートルポスト」を設置。そこに表示されている数字を伝えることが一番の情報となります。

 これは落下物に乗り上げてやむをえず停車せざるを得ない時にも「道路緊急ダイヤル(♯9910)」で可能。非常駐車帯を利用し、本人や同乗者の安全を確保したうえで連絡しましょう。

 この際、路肩に停車する時はハザードランプを点灯し、周囲の安全を確認してクルマを路肩へ。停車後に発炎筒や停止表示板を置き、ガードレールの外など安全な場所に避難してから通報することが大切です。なお、非常電話は本線上で1kmおき、トンネル内では200mおきに設置されているほか、サービスエリアやバスストップにも設置されていることを覚えておくといいかもしれません。

モバイルバージョンを終了