短時間駐車ならパーキングメーター&チケットの利便性は高い
短時間の駐車に重宝するのが路上にあるパーキングメーターやパーキングチケットです。なかでもパーキングチケットは2024年からキャッシュレス決済に対応した精算機が23区の一部で運用開始となり、ようやく実際に運用されている機器を見ることができました。そこで、ここではパーキングメーター・パーキングチケットの正しい利用法や豆知識を紹介します。
最新パーキングチケット発給機はクレジットカードと電子マネーが使える
食事やちょっとした買い物といった短時間の駐車に便利なのが、道路に設置されたパーキングメーターやパーキングチケットと呼ばれる施設。これまでは現金でしか利用ができなかったが、2024年3月1日からキャッシュレス決済に対応した「パーキングチケット発給設備」の運用が渋谷区、港区、文京区の一部で開始されている。
2024年度中に85基がキャッシュレス対応機に更新されているのだが、ようやく確認することができた。そこで、さまざまな都市伝説があるパーキングメーター/パーキングチケットの最新情報から今さら聞けない豆知識まで紹介する。
パーキングメーター/パーキングチケットが設置されている道路区間のことを「時間制限駐車区間」と言う。これは短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを考慮して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというもの。このように時間を制限して同一車両が、一定時間(60分、40分、20分)駐車できる道路の区間であることを道路標識などによって指定されている区間が「時間制限駐車区間」と言うのだ。
時間制限駐車区間内に設置されている機械はパーキングメーターとパーキングチケットの2種類がある。パーキングメーターは枠内に駐車した車両を感知し、時間を自動的に測定する。このパーキングメーターは従来型と新型の2タイプが設置されている。従来型は車道側にしか表示はないが、新型は側面にも時間、未納、超過が表示されるようになった。
そしてパーキングチケットは時間制限駐車区間内に設置されたパーキングチケット発給設備で料金を支払いチケットを受け取る。このパーキングチケットには、発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻、4桁のナンバーなどが印字され、剥がした部分が領収書となる。
パーキングメーターとパーキングチケットは同じ機能だが、パーキングメーターが100円硬貨しか使えないのに対して、パーキングチケット発給設備は硬貨だけでなく1000円札、さらにキャッシュレス決済に対応するようになり便利だ。
時間制限駐車区間は5m×2mの駐車枠に収まるクルマだけが利用できる
パーキングメーター/パーキングチケットを利用方法は、まず白線の枠にはみ出さないように正しく駐車する。白線の枠は長さ5m、横幅が2mとなっており、この枠からはみ出すサイズの車は駐車できない。駐車枠からはみ出しや枠外は駐車違反となり、またタイヤが枠内に収まっていても車体がはみ出していると駐車違反となることは知っておきたい。
パーキングメーターの利用料金は、駐車したらすぐに支払うことになっており、後払いではない。領収書が必要な場合は、料金を入れたら2分以内に領収書発行ボタンを押して発行する。
パーキングチケットの利用方法は、パーキングメーターと同様に、白線の枠にはみ出さないように正しく駐車したら、パーキングチケット発給設備で発券したチケットを受け、クルマに戻ってフロントガラスの内側に貼る。チケット式はチケットを購入して車内の見える場所に置いておかないと、時間内でも駐車違反の取締対象になる。そしてパーキングメーター同様に、制限時間を過ぎると駐車違反の取締対象となる。
また、機械式は駐車してからすぐに駐車時間のカウントがスタートするので、速やかに料金を投入する必要はあるが数分経過してもすぐに取り締まられることはないので焦る必要はない。
パーキングメーター/パーキングチケットが設置されている区域には、時間制限駐車区域標識があり、利用できる時間帯と制限時間が表示されている。
時間制限駐車区域標識では、標識上部の数字は利用できる時間帯を示しており、写真の場合は午前9時~午後7時まで。識下部の数字は制限時間を示していて、ここでは60分の利用可能だ。そして補助標識によって「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」という意味は、それぞれ指定された日にちはパーキング・メーターなどが利用できないことを示している。また土曜日は平日という扱いになるが、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日となることがあるので、使用する際は法令や交通規制を確認しておきたい。
駐車禁止の標識がなければ稼働時間外でも停められるところもある
パーキングメーターなどが動いていない時間にこの枠内に駐車した場合、駐車できる場所と駐車できない場所があるので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認だ。「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできない。その一方でパーキングメーターなどの規制以外に駐車禁止の規制がされていない道路では、パーキングメーターの稼働時間外に駐車しても違反とはならない。
ただし、駐車禁止でない道路であっても12時間以上、夜間であれば8時間以上駐車すると、道路交通法では自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の違反となるので注意したい。
そして、パーキングメーターやパーキングチケットの駐車枠に貨物用と書かれていたり、パーキングメーターの本体に「貨物用」というシールが貼られていたりすることがある。これは、貨物車用のパーキングで、貨物車の荷さばきのために設置した駐車枠だ。ただし、この駐車枠は貨物車以外のクルマでも利用することができるが、一般車は空いている場合は、できるだけ他の駐車枠を利用したい。愛知県には貨物専用の駐車枠もあるので、この場合は一般車が駐車すると違反となるのは覚えておきたい。