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「泥はね」しただけで反則金6000円!? 知らないと怖い日本の「歩行者優先」ルール

雨の日に水たまりを通過し、その水しぶきが道路脇の歩行者にかかった場合、運転手は「泥はね運転違反」を問われる可能性がある

日本の交通ルールの基本は「歩行者=交通弱者」

道路交通法では「歩行者優先」が明確に定められており、違反すると反則金や違反点数が科されます。横断歩行者等妨害違反だけでなく、雨の日の水はねや不要なクラクション使用も処罰の対象となります。ドライバーは歩行者を守る意識を持つことが求められますが、同時に歩行者側にも守るべきルールがあります。お互いにルールを理解し、事故を未然に防ぐことが大切です。

横断歩道や交差点付近で道路を渡ろうとしている「人」が優先

最近、「歩行者妨害」(横断歩行者等妨害等)で取り締まりを受け、違反切符を切られるケースが増えている。「歩行者妨害」とは、道路交通法第38条第1項・第2項に定められた、「横断歩道は歩行者優先」の原則を守らなかった場合の違反だ。道路交通法には、以下の義務が明記されている。

「運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする」

「運転者は、横断歩道の手前で停止している車両がいる場合にその側方を通過しようとする場合は、横断者の有無にかかわらず、その前方に出る前に一時停止をする」

これらの義務に違反した場合、反則金9000円(普通車)、違反点数2点の罰則が科される。ちなみに、横断歩道のない交差点やその付近であっても、歩行者が横断しようとしている時には、その通行を妨げてはならないので注意が必要だ。

さらに歩行者に対する違反行為は他にもある。

「泥はね運転」と「クラクション」にも罰則が

例えば、「泥はね運転違反」だ。雨の日に水たまりを通過し、その水しぶきが道路脇の歩行者にかかった場合、運転手は「泥はね運転違反」を問われる可能性がある。反則金は6000円(普通車)で、違反点数はつかないが、歩行者からクリーニング代を請求される可能性もある。

もうひとつ、横断歩道や歩行者がいる場所で、歩行者を急かすためにクラクションを鳴らすのも違反行為だ。そもそも警音器(クラクション)は、危険を防止する場合を除き鳴らしてはならないと、道路交通法第54条第2項で規定されている。そのため、人やクルマを急かす目的でクラクションを鳴らすことは、「警音器使用制限違反」となる(反則金3000円、違反点数なし)。

あらためて言うまでもないことだが、道路では「歩行者優先」が原則である。ドライバーも歩行者も、お互いがルールを守る意識をしたい。

ただし、歩行者側も守らなければならないルール(法律)がある。

例えば、

・歩道がない道路では、歩行者はできるだけ右に寄って歩くこと(道路交通法第10条第1項)

・歩道がある場合には、歩道を歩くこと(道路交通法第10条第2項)

・道路を横断する際に、付近に横断歩道がある場合は、横断歩道を渡ること(道路交通法第12条第1項)

・車両の直前・直後の横断禁止(道路交通法第13条第1項)

・横断禁止の標識がある場所での車道の横断禁止(道路交通法第13条第2項)

・斜め横断の禁止

などが挙げられる。

法律上、歩行者は「交通弱者」とみなされ、優先されている。ドライバーはその歩行者を守るとともに、歩行者も事故に遭えば大きな被害を受けるため、お互いがきちんとルールを守ることが肝心だ。

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