テープの粘着力は期間限定!早めに修理を
走行中に、バンパーやドアミラーをダクトテープやガムテープで補修しているクルマを見かけることがありませんか。見た目は修理しているように見えても、法律的にはどこまで許されるのでしょうか。そこで気になるテープでの応急処置について調べてみました。
整備不良と見なされない補修の条件
RCサクセションの名曲、「雨あがりの夜空に」のAメロに、「この雨にやられてエンジンいかれちまった 俺らのポンコツとうとうつぶれちまった」とあるが、最近、ポンコツなクルマをめっきり見なくなった(「ポンコツ」自体が死語かもしれない)。錆だらけのクルマや、ボディが凹んだクルマも見ることがなくなった。
ところが、バンパーやドアミラーをダクトテープやガムテープで固定して走っているクルマは、まだときどき見かけることがある。このテープによる補修は、どこまでが許される行為なのだろうか。
整備工場まで移動するための応急処置は別として、ダクトテープやガムテープでの補修が許容されるのは「テープがなくても脱落しない範囲まで」である。
つまり、ガタつきの補強や変形の補修程度であれば、整備不良とは見なされない可能性は高い。
ただし、灯火類やフロントガラス、運転席・助手席横の窓ガラスなどを補修した場合、保安基準不適合になる。
自動車の検査業務を行っている独立行政法人自動車技術総合機構に確認したところ、粘着テープ類を剥がしたときに、装置または部品として成立しなくなるものは認められない、との見解だ(自動車用部品の取り付けを目的として設計・製作されたものを除く)。逆に言えば、取り付けそのものを粘着テープ類に頼らなければ、直ちにアウトとはいえないということである。
テープなどで応急処置をした故障&損傷箇所は迅速に修理する
要するに、バンパーやドアミラーなど、応力のかからない部品で、なおかつテープがなくても脱落の心配がなく、ガタやゆがみを正すためにダクトテープなどで補修する分には、咎められないと考えてよい。ただし、その場合でも、鋭い突起があったり、ボディの寸法が変わってしまう補修は許されないため、注意が必要である。
いずれにせよ、ダクトテープやガムテープでの補強・補正は、見た目を大きく損ねてしまう。なにより、テープの粘着力は期間限定である。修理を先延ばしにせず、なるべく早く修理して、テープのいらない状態に戻しておくべきだ。
