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「石焼き芋」の移動販売車は薪を燃やしながら走って大丈夫!? 保健所の営業許可も不要って知ってた? 意外と知らない石焼き芋屋のホントのこととは

石焼き芋の移動販売には保健所の営業許可も不要だ

炎が燃えたまま走っても大丈夫?

寒いこの季節、たき火などの火を見ると気持ちが落ち着き、心が温かくなってきます。パチパチとはぜる薪の音、ゆらゆら揺れる炎、明かりにも暖房にもなって、調理もできて、なんとも魅力的ですね。しかし街中でトラックの荷台で薪が燃えているとしたら、危険なのではと思いますよね。この季節に遭遇する石焼き芋の移動販売車は、ゴーゴーと燃えたまま走行していますが、法律的に問題ないのでしょうか。

不安とは裏腹に合法、しかも営業許可も不要

結論から言うとまったくの合法だ。芋を焼く窯を、確実に荷台に固定し、最大積載の幅と長さ、高さをクリアしていれば、保安基準はOKとなる。薪を燃やしても排気ガスのような有害物質は出ない。また、薪がクルマの動力源ではないので問題なし(戦時中は木炭自動車が活躍していたが)。

強いて言えば、走行中、燃焼室の蓋が開いていて、燃えている薪が出てくるようだと、安全注意義務違反となる可能性があるので、窯の蓋を閉めておくのはひとつの条件となる。

上記のことからも石焼き芋の移動販売車は、保安基準、道路交通法、消防法などには抵触しない。さらに石焼き芋の移動販売には保健所の営業許可も不要だ。2021年6月に施行された改正・食品衛生法では、調理を伴うキッチンカーの場合「飲食店営業」の許可が必要になるが、石焼き芋は対象外で、基本的には野菜の移動販売車と同じ扱いになる。

サツマイモを加熱して販売しているが、野菜を加熱しているだけだと、食品衛生管理法の「調理」には当てはまらないというのだ。したがって、石焼き芋の移動販売車は、いわゆる「キッチンカー」のカテゴリーにも入らない。営業許可がいらないので、ある意味、誰でも思い立ったらすぐに開業できるビジネスなのだ(食品衛生管理者の資格は必要だが、講習会を受講すれば取得できる)。

ただ、簡単に開業できるとはいっても、おいしい焼き芋が作れるのと、商売が繁盛するのは別問題。近所でおいしい石焼き芋屋さんを見つけたら、御贔屓にしてあげよう。

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