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特別な免許証が必要? 「自操式福祉車両」を運転するための条件とは

投稿日:

TEXT: 諸星陽一  PHOTO: Auto Messe Web編集部

自操式車を必要とする人が免許を取得するには

 まだ運転免許証を持っていない障がい者の方が、新たに免許を取得する場合。まず最初にやるべきことは運転免許試験場に行って、適性相談を受けることです。

 そこでの適性相談によって、限定の有無や種類を相談。たとえば限定が付くとしても、「眼鏡等」や「AT車に限る」であれば一般的な教習所での教習や、運転免許試験場でのいわゆる一発試験でも免許が取れることでしょう。手動運転装置などが必要な場合は、どのようにして運転免許を取得すればいいかなどのアドバイスを受けられるはずです。

 いずれにしてもまずは住民票のある免許センターや運転免許試験場に連絡をして、どのような方法を取ればいいかをしっかり相談したほうがいいと思います。適性検査の際の「運転シミュレーターへの移乗時を一人で行わないといけないのか?」、「介助をうけての移乗でもいいのか?」、「教習を受ける際の運転補助装置は自分で用意するのか?」などなどさまざまな不安材料があると思います。

 それらの細かいことが自治体ごとに差があるのが実情なので、まずは運転免許試験場や免許センター、そして市役所の福祉担当課などにも相談しましょう。

 自操式福祉車両の運転練習についてはなかなか対応が行われないのが実情。そうしたなかでも頼りになるのがホンダです。

 また、自車を持ち込んでの練習であれば、自動車教習所の貸しコースや運転免許試験場のコース開放なども利用できます。ただしこうした場所には教官はいないので、誰かに手伝ってもらう必要があるでしょう。

【詳しくはこちら】

ホンダでは自操式福祉車両の運転シミュレーターが設置されているのは以下の6カ所です。
・埼玉県「交通教育センター レインボー和光」/「交通教育センター レインボー埼玉」
・栃木県「アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ(ツインリンクもでぎ内)」
・静岡県「交通教育センター レインボー浜名湖」
・三重県「鈴鹿サーキット交通教育センター」
・福岡県「交通教育センター レインボー福岡」
・熊本県「交通教育センター レインボー熊本」
*問:本田技研工業株式会社 安全運転普及本部 TEL03-5412-1736

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