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【クルマの相続】所有者が故人となった車両の使用や名義変更はどうすればいい?

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TEXT: Auto Messe Web編集部  PHOTO: Auto Messe Web編集部

相続時には名義変更をしておく必要あり

 不動産や預貯金などと同じく「クルマ」も財産のひとつ。高級車ではない一般的なクルマであっても相続財産の扱いとなり、遺産分割協議の対象となります。所有者である持ち主が亡くなった時点で、家族などの相続人の共有財産となるために相続手続きが必要となってくるのです。

 ただ、相続におけるクルマの名義変更は法律上の義務は無く、期限付きで名義変更をしなければいけないということは決められていません。しかし、該当車両を相続人の名義に変更しておかないと、その後にクルマを売却したり、クルマの使用を一時的に中止する場合に必要な一時的な抹消登録、クルマを廃車にする永久抹消登録などができなくなる可能性もあります。

 名義変更の手続きを先延ばしにすることは、後にクルマを売却・廃車しようと考えた時にはすべての相続人の必要書類が揃わず、名義変更ができないというトラブルが起こりやすいのも事実。引っ越しで本籍地が遠くなることで必要書類を揃える手間がかかるなど、相続によるクルマの名義変更は、可能な限り早めをオススメします。

 ただし、他の相続手続きと並行して廃車(永久抹消登録)することが決まっているなら、クルマの名義人を相続人名義にしておかなくても手続きは可能。また、よくあるケースとして、車検の期間が残っているから勿体無いという理由だけで、遺族の誰かがそのまま車検の期間内だけ乗り続けるケースもあるようですが、それは間違いです。

 というのも道路運送車両法第十三条では「(前略)自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行なう移転登録の申請をしなければならない」と記載があります。

 クルマの名義を故人名義のまま使用、同じくクルマの加入している自動車保険の名義もそのままで事故を起こした場合には、自賠責保険を超える金額については補償されないといった事態や、支払われる場合でも時間がかかってしまうというリスク。このような事態を防ぐために、相続時には対象となるクルマの名義変更をしておく必要があるわけです。同時に、相続したクルマを手放さず乗り続ける場合は自動車保険も名義変更しておきましょう(自動車保険の名義変更は保険会社に連絡するだけでOK)。

 なお、前所有者がローンで購入している場合は注意が必要。名義がディーラーやローン会社であったり、リース契約で所有者がリース会社であったりするクルマのケースは方法が違ってきます。車検証を見て「所有者の氏名又は名称」を確認。もし、ディーラーやローン会社の記載があるならば、そのいずれかに連絡しましょう。

 この場合、ローン残額があるならば、相続人が残りのローンを支払うことになります。多くの場合、一括でローンの残額を支払うことを求められるケースがほとんどですので、注意が必要です。

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