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クルマが通行する「自転車歩行者専用道路」に規制する必要はあるのか?

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交通規制などの変更は
地元住民の意見が最優先

このように車両通行規制を変えるには、地元住人の意見が非常に重視される。それが誰が見ても実状に即していないとしても、警察としては動けないそうだ。

ここで「警察は取り締まりしないのか!」という声が上がりそうだが、このような通行禁止道路へのクルマの進入などへの取り締まりは、一般的に警察署へ通報があってから現状確認してからとなるそうだ。
ちょっと警察署の対応が頼りないように見えるが、管轄する全道路を管理するほどの人員が用意されていないのが実状だという。

自転車歩行者専用道路は
人は右車両は左が適用される

今回の取材で、もう一つ興味あることが警察署で聞けた。

「自転車歩行者専用道路」の標識がある道路(歩道ではない)は、普通自転車(リヤカーを引いていないなど)以外の車両の通行を禁止している。
ここで驚きだったのが、この道路は自転車という「車両」が通行するので一般道と同じルールが適用されるということだ。
具体的には、歩行者は道路の右側、自転車は車両なので道路の左側を通行することになる。それは道路の幅員など一切関係ないそうだ。
今回取り上げた「自転車歩行者専用道路」では、歩行者は歩道、自転車が車道を通行するのが基本だということ。クルマが通行しないからと、車道を歩行してはいけないという。

ところが、「歩行者専用道路」となると、自転車も通行できないから歩行者はどこを歩いても問題ない。

つまり、上の写真の「自転車歩行者専用道路」と下の写真の「歩行者専用道路」では、道路の幅や環境がほぼ同じだが、交通標識の違いから歩行者の通行方法が異なるということになる。

とりあえず、現実はともかく交通標識を守らないと違反になることは間違いない。とくに、夏休みで街に子どもが増えるこれからの時期、安全運転には気を付けてほしい。

 

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