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自動車の「デイライト」後付けした場合の取り付けや車検で気をつけたいこと

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TEXT: 深田昌之  PHOTO: Auto Messe Web編集部

ルールを守って自車の被視認性をアップ

 クルマに詳しい人や趣味を持つ人の立場では、高齢の両親や運転に不慣れな家族、友人、知人に対して「事故に遭わないための何かをしてあげたい」という気持ちは湧くだろう。運転のアドバイスでもいいし、予防安全装備が付いた最近のクルマへの代替えを勧めるのもいいだろう。ここでは昼間の走行時、前から来るクルマやバイク、自転車など他の交通に対して自車の認識率を高められる「デイライト」について紹介しよう。

市販デイライトは「その他灯火類」

 デイライトとは、日本の保安基準に沿った言い方にすると「昼間走行灯」となり、用途も名前のとおりに昼間の走行で点けるもの。現在の保安基準ではデイライトに光色や明るさ、取り付け位置や照射角度、さらに点灯の仕方といった細かいルールがあって、すべてが決まりに沿ったものでないと車検に通らないし、自動車販売店での整備が断られることもある。そんなことから「社外品を後付けする」場合の昼間走行灯(デイライト)はハードルが高いものと言えよう。

 そこで注目したいのが一般的に「デイライト」と表記して売られているパーツ。直前で取り付けは大変と書いていたばかりなので「え?」と思うかもしれないが、アフターパーツとして一般的に売られているデイライト(以下市販デイライト)は、保安基準における昼間走行灯(純正品やオプションのデイライト)とは項目が違い「その他灯火類」に属するものになる。

 ちょっとわかりにくいけれど、要するに昼間走行灯のような明るさがないので厳しい決まりがない項目に属しているということ。だから市販デイライトならあまり難しいことを考えずとも、DIYでも十分取り付けができるということになる。

取り付け位置と色などの注意点

 手軽に付けられる市販デイライトにも「その他灯火類」としての決まりがある。なかでも気をつけたいのが「取り付ける場所」だ。バンパーなどからライトユニットが飛び出すと「突起物」の扱いとなる可能性があるので要注意。それにテープやチューブ式のデイライトを、ヘッドライトの枠に沿って付けるのも避けた方がいいだろう。貼ったものがヘッドライトの配光に被ってしまうとヘッドライトの規定がクリアできなくなるので車検も厳しくなる。  こういったテープ式やチューブ式のデイライト使ったヘッドライトまわりへの装着はドレスアップでよく見かけるが、設置する際は十分に気をつけてライトユニットに被らないようにしておきたい。

 

 つぎに光量について。まずは明るさだが「その他灯火類」は明るさの単位が300カンデラ以下が決まりになっている、対して昼間走行灯はMAXで1400カンデラほどあるので明るさでの視認性は全然敵わない。そのかわりに「その他灯火類」では光の色に付いての自由度が高く、昼間走行灯では使えない「青色」なども使用OKだ。

 ただ、使える色が多いとはいえ、取り付けの目的が視認性向上なので見えやすい色を選ぶのが基本であるし、目立つ色だが緊急車両が使う「赤」は唯一使ってはいけない色になっているので注意。

 また「黄色」に関しては禁止ではないものの、ウインカーと見間違える可能性があるので使わないほうがいいだろう。また、色に関わらず点滅するものや色の切替ができるもの(状況によっては切り替えが点滅にも見える)もNGだ。

 つまり、他車から「自車の動きを誤認される恐れがある」ケースだと事故の原因になることもあるので、何でもいいではなく、取り付け場所や色に関しては”よかれ”と思ってつけたものが逆の結果を生んでしまっては元も子もないので守って欲しい。

 このようないくつかの注意点はあるが、昼夜の走行において一定の効果はあるので、クルマに詳しい皆さんから、家族や知人など大切な人が乗るクルマの安全性を追加するため市販デイライトの装着を奨めてみてはどうだろう。

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