実際の駐車方法とは
高齢者等に該当するドライバーが申請して高齢運転者等標章が交付されると、全国に設置されている高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができるようになる。高齢運転者等専用駐車区間にクルマを駐車する場合には高齢運転者等標章を車両の前面の見やすい場所に掲示する必要がある。
また駐車スペースには一定のルールがあるので確認しておこう。高齢運転者等専用駐車区間には利用できる時間が終日の「高齢運転者等標章自動車駐車可」と、利用できる時間や駐車できる時間に制限がある「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」がある。それぞれ標識の表示が異なる。標識の中に利用時間や駐車時間が記載されているものが後者だ。それぞれのルールに従って駐車する必要がある。
また、このスペースに対象外のドライバーがクルマを駐車した場合には違反になるので注意が必要だ。うっかり一般のドライバーが駐車してしまうと違反になってしまうのだ。また高齢者ドライバーでも標章を掲示せずに駐車すると同様に違反となる。違反を犯した場合には他の場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されるのも憶えておこう。さらに時間制限がある「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」の場合は駐車可能な対象車両であっても指定時間を超過した場合には違反となるので要注意だ。
設置エリアの拡大に期待
高齢運転者専用駐車区間は地域によってその設置数にかなりのバラツキがある。県内に数カ所しか設置が無い場合や数十か所に設置されている都道府県もある。まだまだ整備が行き届いているとは言いがたいが、これからの高齢ドライバーの増加を考えても、ますます充実が望まれる制度だろう。各警察署のホームページを見るとどこに高齢運転者専用駐車区間を設置しているのかを紹介しているので、施設を訪れる際にはあらかじめ周辺の高齢運転者専用駐車区間の有無を確認してみると良いだろう。
高齢者の中にも、この制度を知らないドライバーもいるだろう。これを機に標章を申請して、高齢運転者専用駐車区間を利用してみよう。