車道を走る自転車と後続のクルマ。2026年4月からはクルマ側にも自転車を追い越す際に十分な側方間隔(1mから1.5m)を空けるか、減速する義務が課される。違反すれば反則金の対象だ
夜間の車道を走る自転車。無灯火での運転は5000円の反則金が科される。じつは自分の視界を確保するだけでなく、クルマのドライバーに自分の存在を知らせるための超重要アイテムだ
「自転車専用」の道路標識。このような指定された自転車道があるにもかかわらず、あえて車道や歩道を走行した場合も「自転車道通行義務違反」として3000円の反則金が課される対象となる
「自転車専用」の道路標識。このような指定された自転車道があるにもかかわらず、あえて車道や歩道を走行した場合も「自転車道通行義務違反」として3000円の反則金が課される対象となる
遮断機が下りた踏切。自転車で無理に進入する行為は「遮断踏切立入り」として7000円の反則金が科される。重大な死亡事故に直結する危険な違反として、厳しく取り締まられる項目だ
交通反則告知書、いわゆる「青切符」と反則金のイメージ。自転車の反則金は原付バイクとほぼ同額に設定されており、数千円から1万2000円と決して安くない痛い出費となるため注意が必要だ
友人や家族と横に並んで走る並進走行。これまでグレーにされがちだったが、これも「並進禁止違反」として3000円の反則金対象だ。道幅を塞ぎ、後続のクルマにとって非常に危険な行為となる
イヤホンやヘッドホンを装着したままの運転。周囲の音が聞こえない状態での走行は「安全運転義務違反」等に問われる可能性がある。緊急車両のサイレンに気づけないなど、見えない危険が潜んでいる
雨の日の傘差し運転。都道府県の公安委員会遵守事項違反となり、反則金の対象だ。片手運転になることでブレーキ操作が遅れ、とくに濡れた路面では転倒のリスクが跳ね上がるため絶対に避けたい
車道の左側を通行する自転車。自転車は「軽車両」であり、原則として車道の左側を通行しなければならない。右側通行(逆走)はクルマとの正面衝突の危険が高く、6000円の反則金が科される
歩道を通行する自転車。歩行者のすぐ脇を猛スピードで通り抜ける行為は「歩道徐行等義務違反」として3000円の反則金対象だ。歩道はあくまで歩行者優先であり、自転車は車道寄りを徐行しなければならない
車道に設けられた自転車レーン(自転車専用通行帯)。ここを逆走する行為も通行区分違反となる。クルマのドライバーからも予測不能な動きとなるため、ルールを守った左側通行の徹底が必須だ
「普通自転車歩道通行可」の標識の奥を走る自転車。この標識があれば歩道を通行できるが、歩道の中央から車道寄りを徐行する義務がある。歩行者の横を猛スピードで走り抜けると3000円の反則金対象となる
「普通自転車歩道通行可」の標識。この標識がある場所や、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者が運転する場合は例外的に歩道を通行できる。しかし歩行者の妨げになる場合は一時停止が義務だ
視覚的にわかりやすくペイントされた自転車ナビマーク。クルマのドライバーに対しても、ここに自転車が走るかもしれないという注意喚起を促す、安全確保のための重要な路面標示だ
路上駐車の横をすり抜ける自転車。車道の左側を通行できない「やむを得ない場合」に該当するため歩道を通行できるが、ドアの突然の開放(ドアパンチ)など、思わぬ危険が潜む場所でもある
一時停止を無視して交差点へ進入する自転車のイメージ。指定場所での一時不停止は5000円の反則金が科される。クルマとの接触事故でとくに多い原因であり、自分の命を守るためにも絶対厳守のルールだ
「止まれ」の標識と停止線。自転車も指定場所では必ず一時停止しなければならず、違反すると5000円の反則金が科される。出会いがしらの事故を防ぐための、もっとも基本的で重要なルールだ。
夜間、シティサイクルを片手運転しながらスマートフォン操作。画面を見つめる視線は前方から逸れており、重大な事故を招く危険な行為だ。速やかにやめるべきである
夜間、シティサイクルが無灯火で走行。暗闇に紛れ、自らの存在を周囲に知らせる前照灯を点灯させていない。歩行者や他のクルマから見えず、極めて危険な行為だ
軽快に走り抜ける自転車。自転車には明確な法定速度はないが、標識で速度制限がある道路では速度超過に問われ、超過速度に応じて6000円から1万2000円の反則金が科されるので注意が必要だ