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自転車のスマホ保持やイヤフォン装着も青切符!? 知らなきゃ損する2026年4月導入の交通反則通告制度とは!?

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TEXT: AMW編集部  PHOTO: AMW/PHOTO AC

  • 車道を走る自転車と後続のクルマ。2026年4月からはクルマ側にも自転車を追い越す際に十分な側方間隔(1mから1.5m)を空けるか、減速する義務が課される。違反すれば反則金の対象だ
  • 夜間の車道を走る自転車。無灯火での運転は5000円の反則金が科される。じつは自分の視界を確保するだけでなく、クルマのドライバーに自分の存在を知らせるための超重要アイテムだ
  • 「自転車専用」の道路標識。このような指定された自転車道があるにもかかわらず、あえて車道や歩道を走行した場合も「自転車道通行義務違反」として3000円の反則金が課される対象となる
  • 「自転車専用」の道路標識。このような指定された自転車道があるにもかかわらず、あえて車道や歩道を走行した場合も「自転車道通行義務違反」として3000円の反則金が課される対象となる
  • 遮断機が下りた踏切。自転車で無理に進入する行為は「遮断踏切立入り」として7000円の反則金が科される。重大な死亡事故に直結する危険な違反として、厳しく取り締まられる項目だ
  • 交通反則告知書、いわゆる「青切符」と反則金のイメージ。自転車の反則金は原付バイクとほぼ同額に設定されており、数千円から1万2000円と決して安くない痛い出費となるため注意が必要だ
  • 友人や家族と横に並んで走る並進走行。これまでグレーにされがちだったが、これも「並進禁止違反」として3000円の反則金対象だ。道幅を塞ぎ、後続のクルマにとって非常に危険な行為となる
  • イヤホンやヘッドホンを装着したままの運転。周囲の音が聞こえない状態での走行は「安全運転義務違反」等に問われる可能性がある。緊急車両のサイレンに気づけないなど、見えない危険が潜んでいる
  • 雨の日の傘差し運転。都道府県の公安委員会遵守事項違反となり、反則金の対象だ。片手運転になることでブレーキ操作が遅れ、とくに濡れた路面では転倒のリスクが跳ね上がるため絶対に避けたい
  • 車道の左側を通行する自転車。自転車は「軽車両」であり、原則として車道の左側を通行しなければならない。右側通行(逆走)はクルマとの正面衝突の危険が高く、6000円の反則金が科される
  • 歩道を通行する自転車。歩行者のすぐ脇を猛スピードで通り抜ける行為は「歩道徐行等義務違反」として3000円の反則金対象だ。歩道はあくまで歩行者優先であり、自転車は車道寄りを徐行しなければならない
  • 車道に設けられた自転車レーン(自転車専用通行帯)。ここを逆走する行為も通行区分違反となる。クルマのドライバーからも予測不能な動きとなるため、ルールを守った左側通行の徹底が必須だ
  • 「普通自転車歩道通行可」の標識の奥を走る自転車。この標識があれば歩道を通行できるが、歩道の中央から車道寄りを徐行する義務がある。歩行者の横を猛スピードで走り抜けると3000円の反則金対象となる
  • 「普通自転車歩道通行可」の標識。この標識がある場所や、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者が運転する場合は例外的に歩道を通行できる。しかし歩行者の妨げになる場合は一時停止が義務だ
  • 視覚的にわかりやすくペイントされた自転車ナビマーク。クルマのドライバーに対しても、ここに自転車が走るかもしれないという注意喚起を促す、安全確保のための重要な路面標示だ
  • 路上駐車の横をすり抜ける自転車。車道の左側を通行できない「やむを得ない場合」に該当するため歩道を通行できるが、ドアの突然の開放(ドアパンチ)など、思わぬ危険が潜む場所でもある
  • 一時停止を無視して交差点へ進入する自転車のイメージ。指定場所での一時不停止は5000円の反則金が科される。クルマとの接触事故でとくに多い原因であり、自分の命を守るためにも絶対厳守のルールだ
  • 「止まれ」の標識と停止線。自転車も指定場所では必ず一時停止しなければならず、違反すると5000円の反則金が科される。出会いがしらの事故を防ぐための、もっとも基本的で重要なルールだ。
  • 夜間、シティサイクルを片手運転しながらスマートフォン操作。画面を見つめる視線は前方から逸れており、重大な事故を招く危険な行為だ。速やかにやめるべきである
  • 夜間、シティサイクルが無灯火で走行。暗闇に紛れ、自らの存在を周囲に知らせる前照灯を点灯させていない。歩行者や他のクルマから見えず、極めて危険な行為だ
  • 軽快に走り抜ける自転車。自転車には明確な法定速度はないが、標識で速度制限がある道路では速度超過に問われ、超過速度に応じて6000円から1万2000円の反則金が科されるので注意が必要だ

スマホの「ながら運転」に反則金1万2000円
交通反則通告制度導入で自転車にも青切符が!

2026年4月から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。スマホのながら運転や信号無視など、これまで見逃されがちだった違反にも高額な反則金が課されることになります。なぜ今導入されるのでしょうか? 対象年齢や具体的な罰則内容、さらにはクルマ側にも関係する「側方通過ルール」の強化など、知らないでは済まされない新ルールの詳細を解説します。

なぜいま自転車への「青切符」制度導入なのか!?事故割合が高まっているが現行制度には限界ある

2026年4月から、自転車にも交通反則通告制度が導入される。これは2024年5月17日に国会で道路交通法の改定が行われ決まったものだ。具体的にどんな罰則やルールがあるのか見ていこう。

昨今、シェアサイクルや電動キックボードの普及により車道を走る乗り物が増えている。自転車が「軽車両」として原則車道の左側を通行しなければならないというルールは道路交通法上では以前から存在していたが、そのルールが再確認・強化されたのは2007年の法改正からだ。

なぜ今ごろになってこの制度が導入されるのか。警視庁によると、2024年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があると伝えている。今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていた。

これまでの刑事手続による処理は、違反者と警察双方にとって時間的・手続的な負担(取締り時の書類作成や、取調べのための出頭など)が大きいという課題があった。今回の青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理と実効性のある責任追及が可能となる。

対象は16歳以上の自転車運転者! 赤切符は「悪質・危険な違反」であったときに検挙対象となる

違反者は警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。

自転車の青切符の対象となるのは、16歳以上の自転車運転者だ。16歳未満の者による違反については、これまでと変わらず指導警告が行われる。都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには基本的な交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されるため、子供が受け取った際は、家族で安全な利用についてよく話し合ってほしい。

警察では自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行うが、交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い「悪質・危険な違反」であったときは検挙を行う。

取締りの手続は大きく分けて2つある。違反自体の悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、とくに重大な違反は「赤切符(刑事手続)」で、重大な事故に直結するおそれが高い反則行為は「青切符(反則金の納付)」で処理される。また、警察官の指導警告に従わず右側通行を継続するなど、あえて違反を行った場合も厳しく取り締まられる。

前科者になる「重大な違反(刑事手続)」の種類にスマホのながら運転も場合によっては赤切符!

■酒酔い運転・あおり運転(著しい交通の危険):5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
■酒気帯び運転・あおり運転(交通の危険のおそれ):3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
■スマホ等の「ながら運転」で危険を生じさせた場合:1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金
■ひき逃げ(救護義務違反):1年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金
■その他: 飲酒検査の拒否(50万円以下の罰金)、警察官の現場指示違反(5万円以下の罰金)なども一発アウトとなる。

(※これらは反則金では済まされず、赤切符を切られて裁判・前科の対象となるもっとも重いペナルティ)

うっかりしがちな軽微違反にも高額反則金の対象
青切符ながら痛い出費となる反則トップランク!

■スマホ・携帯電話の「保持」(手に持ちながらの運転):1万2000円
■放置駐車違反:9000円〜1万2000円
■踏切への立ち入り(遮断機が下りている最中など):7000円
■速度超過(スピード違反):6000円〜1万2000円(※超過速度による)
■信号無視:6000円(※点滅信号無視は5000円)
■通行区分違反(右側通行・逆走など):6000円

(※日常的にやってしまいがちだが、クルマの違反並みに痛い出費になる)

じつは、自転車に設定される予定のこれらの反則金額は、原付バイクの反則金とほぼ同額に設定されている。これは「自転車も車両の仲間である」という国からの強いメッセージの表れと言えるだろう。

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