身近な「うっかり」違反もしっかり反則金の対象
反則金の期間内納付で刑事罰(前科)は免れる!
■5000円の反則金になるもの
・指定場所での一時不停止(止まれの無視)
・無灯火(夜間の無点灯)
・車間距離不保持(前の自転車やクルマとの車間距離が狭い)
・交差点での優先車妨害
■3000円の反則金になるもの
・歩道での徐行義務違反(歩行者の横を猛スピードで走り抜けるなど)
・並進禁止違反(複数台で横に並んで走る)
・自転車道を通らない(自転車道があるのに車道や歩道を走る)
(※これまでグレーゾーンだったケースも厳格に反則対象となる)
自転車は車道通行が原則だが例外的に歩道も可能
歩道通行できる場合の条件とルールを知っておく
自転車は車道通行が原則だが、普通自転車に限り、次のような例外的な条件下では歩道を通行することができる。
(1)道路標識や道路標示で、歩道を通行することができるとされているとき。
(2)13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、または一定の身体障害を有する方が運転するとき。
(3)道路工事や連続した駐車車両があるため、車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多く車道の幅が狭いなど、車道を通行すると事故の危険があり、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
ただし、歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りの部分を「徐行(直ちに停止できる速度)」しなければならない。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならないという厳格なルールがある。
クルマ側にも新たな側方通過ルールの強化と罰則追加。自転車側もクルマ側も「知らない」で済まされない!
今回の改正では、自動車側のルールも強化される。2026年4月から、クルマが自転車や電動キックボードを追い越す際、接触の危険がない「十分な側方間隔」を取る必要がある。
この十分な間隔とは、自転車が自動車を認識している場合で1m以上、認識していない場合は1.5m以上と定められている。両者の間にこの十分な間隔がとれない場合は、クルマ側は自転車等との間隔に応じた安全な速度まで減速する義務が課される。
もしクルマ側がこの間隔を保てず、安全な速度まで減速しなかった場合は、「側方通過時の間隔保持義務違反」などに問われ、クルマの運転手に対しても反則金や違反点数が科されることになる。
また、追い抜かれる自転車の側にも、できる限り道路の左端に寄る義務が課される。
自転車に乗る人も、クルマを運転する人も、「知らない」では済まされない時代がやってくる。いまからしっかりと新しい交通ルールを覚えておこう。
出典元&問い合わせ先:警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html


















































