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クルマ好きでも意外にやってしまう「交通違反」5選

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TEXT: 藤田竜太(FUJITA Ryuta)  PHOTO: Auto Messe Web編集部

小さな積み重ねが懐を痛めつけることも

 街中を歩いているとドライバーは意識していないが、実は交通違反をしている場合が多い。スピードや駐車禁止ばかりに目が行くかもしれないが、今回は他にも違反な交通ルールを5つ+αで紹介しよう。

信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているのに一時停止しない

 信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場合、クルマは一時停止して、歩行者や自転車の通行を妨げてはいけないというのが交通ルール。

 しかし、JAFの全国実態調査では、じつに9割のドライバーが、こうしたシチュエーションで、一時停止していないことが判明した。

 道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)には、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」とあり、違反者には、違反点数2点・反則金9000円のペナルティが課せられる。

高速道路でガス欠・パンク

 道路交通法に「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」(第75条の10)という項目があり、高速道路にのる前に、「あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検」することを義務づけている。

 これを怠って、高速道路上でガス欠で止まったり、パンクして動けなくなったりすると、違反点数2点・反則金9000円の処分になることがある。

ランプの球切れ

 なかなか気が付きにくいかもしれないが、ヘッドライト、スモールランプ、テールランプ、バックランプ、ナンバー灯、ウインカーなど灯火類の電球が切れている場合は、整備不良(尾灯等)違反となり、違反点数1点で切符を切られることがある(反則金は7000円)。

 これらの灯火類は、いつ切れるかわからないので、定期的に点検するのが重要だ(ウインカーは、一カ所でも電球が切れると点滅スピードが速くなるので、わかりやすい)。

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