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罰金を課される違反となる可能性も!「自賠責保険」更新忘れや紛失したときの対処法

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TEXT: Auto Messe Web編集部  PHOTO: Auto Messe Web編集部、AC

保険証書不携帯での運行は30万円以下の罰金

 公道を走るすべてのクルマや原付を含むすべてのバイクに加入が義務づけられている「自賠責保険」。そのために”強制保険”とも呼ばれ、車検が必要な車両は加入していなければ車検を通すことはできず、一般道を走行することもできません。

 自賠責保険は、クルマの事故で加害者が被害者に治療費などを支払わない(支払えない)ということを防ぐために、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度。自分の判断で加入する任意の自動車保険とは異なります。

 自賠責保険から保険金が支払われるのは、人身事故で相手にケガをさせたり、死亡させてしまった場合のみ。被害者1名について死亡、もしくは後遺障害で3000万円、傷害は120万円を上限と決められており、物損事故や自身の治療費は自賠責保険から支払われません。あくまでも、事故の相手を死傷させてしまった際の慰謝料などを支払う、事故被害者救済のための”最低限の保険”というわけです。

 そんな自賠責保険は、ディーラーや自動車整備工場、自動車保険取扱店、ガソリンスタンドなどで幅広く加入することが可能。原動機付き自転車や軽二輪自動車(126cc~250ccのバイク)の自賠責保険に限っては、大手コンビニでも加入できます。24時間いつでもその場で、自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)とステッカー(保険標章)が発行できるため、期限切れ間近でもすぐ加入することが可能です。

 自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定めがあります。大切なものだからといって原本を自宅保管し、コピーを携帯するのはNGです。自賠責保険証明書を紛失しても法令違反にはならないものの、紛失したまま運転(運行)すると法令違反になるので要注意。もし、自賠責保険証明書を紛失した場合はクルマには乗らず、加入したディーラーや整備工場、保険取扱店などに連絡し、速やかに再発行の手続きをしましょう。

 この場合、たとえ事故を起こさなくても自賠責保険証書不携帯で運行した場合は30万円以下の罰金。もし未加入で運転すれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、無保険運転は交通違反となってしまいます(違反点数6点)。クルマや大型バイクは車検の更新時に自賠責保険書が必要となるため、未加入になる恐れはないですが、車検のない原動機付自転車や軽二輪自動車(126cc~250ccのバイク)は自賠責保険の更新を忘れてしまうリスクがあるので注意しましょう。

 なお、自賠責保険の書類またはステッカーを紛失した場合、コンビニ窓口では再交付不可能(保険会社へ連絡)。また、コンビニで加入した保険会社が分からず、どこに連絡したらいいのか不明という人もいると思いますが、「セブンイレブン→三井住友海上火災保険」「ファミリーマートとローソン→東京海上日動火災保険」となっています。

 再発行の手続きは各保険会社の支社や支店で出向くことになるケースがほとんどですので、ちょっと手間となることを覚えておくといいでしょう。

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