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ド派手カスタムでもちゃんと合法! 堂々と公道走行が可能になる構造変更とは

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TEXT: 佐藤 圭(SATO Kei)  PHOTO: Auto Messe Web

エンジンを変更すると構造変更が必要になることも

 続いてはエンジン系。元の型式と異なるエンジンに載せ替えたとき、内部の改造で排気量が上がったときなどは、構造変更を受けなければ当然ながらアウトだ。ただし、例外として日産のSR20DEとSR20DETのように、同型式のエンジンでNAとターボという違いがあっても、車検証には『SR20』としか記載されていなければ、構造変更も記載変更も不要な事例があるので覚えておこう。

SR20エンジン

 ほとんどの人には縁がないケースかもしれないが、箱型のクルマから屋根を切って『幌型』にするような、車検証の『形状』が変わる改造も構造変更の対象となる。ただし「構造変更すればどんなカスタムも認められる」というワケではない。ちなみに改造できる部品は細かく指定(車体:エアロパーツ/ルーフラック/フォグランプ/キャンピングシェルなど、車内:オーディオ/カーナビゲーション/無線機など、走行および操作装置:サスペンション/タイヤ/ホイールなど)されており、それ以外は違法となるのでくれぐれも注意しよう。

箱型記載の車検証

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  • 佐藤 圭(SATO Kei)
  • 佐藤 圭(SATO Kei)
  • 1974年生まれ。学生時代は自動車部でクルマ遊びにハマりすぎて留年し、卒業後はチューニング誌の編集部に潜り込む。2005年からフリーランスとなり原稿執筆と写真撮影を柱にしつつ、レース参戦の経験を活かしサーキットのイベント運営も手がける。ライフワークはアメリカの国立公園とルート66の旅、エアショー巡りで1年のうち1~2ヶ月は現地に滞在。国内では森の奥にタイニーハウスを建て、オフグリッドな暮らしを満喫している。
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