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福祉車両以外でも高速道路の割引きを受けられるの?

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TEXT: 諸星陽一

割引きの対象は人ではなくクルマ。
レンタカーなどは適用外となります

身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)の発行を受けている方で、一定の条件を満たした場合は、高速道路の通行料金が約半額になる割引きを受けることができます。

障がい者本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けているすべての人が対象に。
障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人は同乗する場合は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ重度の障がいをお持ちの方が対象となります。

対象者が運転、もしくは同乗すればすべてのクルマが割引きになるわけではなく、事前に登録した1台だけが割引きとなります。
つまり、手帳1冊に対して1台のクルマしか登録することは不可能。従ってETCを利用する際は、登録は車載器となります。

つまり、対象者のETCカードを使用したとしても、レンタカーや車検時や修理時などの代車、家族所有のクルマなどは割引対象となりません。

登録できるクルマは以下のとおりで、福祉車両である必要は一切ないということです。

  • 乗用自動車の場合
    自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象になります)。
  • 貨物自動車の場合
    自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。
  • 特種用途自動車の場合
    自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
  • 二輪自動車の場合
    総排気量が125ccを超えるもの。
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