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自動車税は初代「プリウス」でも割増になる? 重課にならない旧車の条件と日本にもあったクラシックカー優遇措置とは

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TEXT: FEN  PHOTO: FEN/トヨタ自動車/日産自動車

旧車オーナーには自動車税が重くのしかかる季節が到来

まもなく4月ですね。4月1日の時点で自動車を所有している人に対して自動車税が課税されます。そして5月上旬には毎年恒例の納税通知書が届くのです。自動車税は地方税のため都道府県に収め、軽自動車税は市区町村に収めます。

そして旧車乗りを悩ませるのが「重課税」で、登録から13年を超えると約10~15%の割増価格となります。環境負荷が大きいというのが理由ですが、ここでは異議を唱えることはせず、実際に現在決まっている制度を解説していきましょう。

ハイブリッドやEVは重課の対象外なのでご安心を

重課の対象となるクルマとは:

・初回新規登録から13年を超えるガソリン自動車・LPG自動車

・初回新規登録から11年を超えたディーゼル自動車

で、なんと、つい最近デビューしたと思っていた日産R35「GT-R」(2007年~)もZ34「フェアレディZ」(2008年~)もトヨタ2代目「マークX」(2009年~)も三菱「ランサーエボリューションX」(2007年~)もスズキ「キザシ」(2009年~)も、すでに重課になっているクルマがあるのです。

ここでポイントなのは、どんなに製造年が古くても、初回新規登録から数えることです。海外から輸入した旧車は、最初のうちは重課になりません。

また、電気・天然ガス・メタノール自動車・ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)は重課になりません。つまり、1947年に世界で初めて量産された電気自動車の「たま電気自動車」も、1997年にデビューした世界初の量産ハイブリッド専用車であるトヨタ初代「プリウス」も、割増にならないのです。オーナーさんは喜んでください。

ちなみに、エンジンがない被けん引車、つまりトレーラーも重課になりません。

東京都には戦前車が対象の「ヴィンテージカー減免」あり

海外では国によってクラシックカーへの優遇措置があり、たとえばドイツでは30年が経過した旧車は「Hナンバー(ヒストリカルナンバー)」を取得できる減免制度があります。日本にもあればいいな……という声も多く聞きますが、なんと東京都には、「ヴィンテージカー減免」があります。ただし、資格は1945年(昭和20年)までに製造された自動車。初回新規登録年ではなく製造年なので、輸入申告書の写しや現地車検証等で証明できればOKです。

写真(ナンバープレートの確認できるもの及び全体の外観の確認できるもの)を添付して申請とのことで、きっと都税の担当者の机の上にはカッコいい戦前のクルマの写真が並び、「ホットロッドカスタムショー」の写真審査状態だったり……しないですね。

※注:自動車税は地方税のため都道府県ごとに異なります。減免等の申請を受ける際には、お住まいの地域の税事務所でご確認ください。

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